○潮来市スポーツ大会出場奨励金交付要綱
平成29年3月31日
告示第75―2号
(趣旨)
第1条 この告示は,市民のスポーツ活動の推進及び競技力の向上を図るため,国際大会,全国大会,関東大会その他これらと同等規模のスポーツ大会に出場する団体若しくは個人に対して,予算の範囲内において交付する潮来市スポーツ大会出場奨励金(以下「奨励金」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象大会)
第2条 奨励金の対象となるスポーツ大会(以下「大会」という。)は,次に掲げるもののうち,国,県,公益財団法人日本スポーツ協会(加盟団体を含む。)又は公益財団法人日本障害者スポーツ協会(加盟団体を含む。)が主催又は主管する大会で,予選会,競技成績等による選考会を経て出場できるものに限る。
(1) 国際大会
(2) 全国大会
(3) 関東大会
(4) その他市長が特に必要と認めたもの。
(令2告示128・令5告示174―2・一部改正)
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に勤務する個人
(3) 市内の学校に在籍する個人又は団体
(4) 市内に活動拠点を有する団体(対象者は市内在住又は在学,在勤の選手とする。)
(5) その他,特に市長が必要と認める個人又は団体
2 前項の規定にかかわらず,本市の他の補助制度又は国,県及び他市町村の補助制度から補助金等の交付を受ける者は交付対象としない。
(令2告示128・令5告示174―2・一部改正)
(奨励金の額)
第4条 交付する奨励金の額は,次のとおりとする。ただし,茨城県内で開催される関東大会については交付対象としない。
個人競技 | 団体競技 | ||
奨励金の額 | 奨励金の額 | 奨励金の限度額 | |
国際大会 | 25,000円 | 登録選手数に25,000円を乗じて得た額 | 125,000円 |
国内で開催される国際大会 | 10,000円 | 登録選手数に10,000円を乗じて得た額 | 50,000円 |
全国大会 | 10,000円 | 登録選手数に10,000円を乗じて得た額 | 50,000円 |
県内で開催される全国大会 | 5,000円 | 登録選手数に5,000円を乗じて得た額 | 25,000円 |
関東大会 | 5,000円 | 登録選手数に5,000円を乗じて得た額 | 25,000円 |
(令2告示128・令5告示174―2・一部改正)
(奨励金交付の限度)
第5条 同一年度における奨励金の交付回数は,1個人又は1団体ごとに2回を限度とする。
2 同一大会にあって,かつ同一団体から5人以上が出場する場合は,団体扱いにより奨励金を交付する。
3 同一大会において,個人競技と団体競技に出場した場合は,重複してこれを支給しない。
(交付申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする個人又は団体(以下「申請者」という。)は,潮来市スポーツ大会出場奨励金交付申請書(様式第1号)に,次の書類を添えて,市長に申請しなければならない。ただし,当該書類等が提出できない相当の理由があると市長が認める場合は,この限りではない。
(1) 予選結果又は推薦書
(2) 大会要項の写し
(3) 団体出場者名簿(様式第2号)(団体の場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する交付申請は,当該大会の属する年度内を期限とする。
3 奨励金の交付を受けようとする者が未成年者(大会等開催日において満18歳未満の者をいう。)の個人である場合は,潮来市スポーツ大会出場奨励金交付申請書に当該個人の保護者名を記入しなければならない。
(令5告示56・一部改正)
(交付決定及び交付)
第7条 市長は,交付申請書の提出があったときは,速やかに内容を審査し,適当と認める場合は,交付の決定を行い,潮来市スポーツ大会出場奨励金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は,奨励金の交付を決定したときは,速やかに奨励金を申請者に交付するものとする。
(結果報告)
第8条 奨励金の交付を受けた個人又は団体は,大会終了後速やかに潮来市スポーツ大会出場奨励金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(令2告示153・一部改正)
(奨励金の返還)
第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,奨励金を返還させることができる。
(1) 事情により大会出場を辞退した場合。ただし,主催者の都合等により大会が開催されない場合はこの限りでない。
(2) 大会等への参加に関し不正その他不適切な行為をしたとき。
(3) 申請者が虚偽の申請により不正に奨励金の交付を受けたとき。
(4) その他奨励金を交付することが不適当と認められるとき。
(令2告示128・一部改正)
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日告示第128号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年8月12日告示第153号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月24日告示第174―2号)
この告示は,公表の日から施行する。
(令2告示153・令5告示56・令5告示174―2・一部改正)
(令2告示153・一部改正)
(令2告示153・令5告示56・一部改正)