○潮来市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は,生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,市とする。ただし,事業に必要な設備を備え,この事業を適切,公正,中立かつ効率的に実施することができる社会福祉法人,一般社団法人又は特定非営利活動法人等市長が適当と認める民間団体に,市が直接行うこととされている事務を除き,事業の全部又は一部を委託して実施することができる。

(対象者)

第3条 事業による対象者は,法第2条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)のうち,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 事業による支援を受ける意思があり,相談受付・申込票(様式第1号)により市長に申込みをした者

(2) 支援が行われることで,現在の生活困窮状態からの脱却又は将来の生活困窮状態の回避が可能と見込まれ,事業による支援が必要と市長が認めた者(以下「相談者」という。)

(事業内容)

第4条 事業の実施内容は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活困窮者の相談に応じ,適切に解決すべき課題等を把握して,一人一人の状態にあったプランを作成し,必要な支援を提供すること。

(2) 関係機関とのネットワークの構築と地域に不足する社会資源の開発等に取り組むこと。

(支援会議)

第5条 生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法の一部を改正する法律(平成30年法律第44号。以下「改正法」という。)第9条第1項の規定により,前条に規定するプランの調整及び支援の決定等必要な検討を行うため,支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

2 支援会議の招集は,市長が行うものとし,支援に必要な関係機関及び関係者を構成員とする。

3 法に定める住居確保給付金,就労準備支援事業,認定就労訓練事業,一時生活支援事業,家計相談支援事業,子どもの学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業による支援を受けようとする相談者は,プラン兼事業等利用申込書(様式第2号)に,各事業に定める書類を添えて自立相談支援機関に提出し,支援会議の支援決定を受けなければならない。

(平31告示21・一部改正)

(所掌事務)

第6条 支援会議は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(平31告示21・追加)

(意見の聴取等)

第7条 市長は,前条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは,関係機関等に対し,生活困窮者に関する資料又は情報の提供,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(平31告示21・追加)

(守秘義務)

第8条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は,正当な理由がなく,支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(平31告示21・追加)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は,市長が別に定める。

(平31告示21・旧第6条繰下)

この告示は,公表の日から施行する。

(平成31年2月20日告示第21号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成29年3月27日 告示第62号
平成31年2月20日 告示第21号
令和5年3月31日 告示第56号