○潮来市旅券事務実施要項

平成21年5月14日

告示第71―1号

(目的)

第1条 この告示は,一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し,併せて住民サービスの向上を図るため,必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は,潮来市役所市民課内パスポート窓口において取扱うものとする。

(取扱時間等)

第3条 旅券事務の取扱時間は,潮来市行政機関の休日を定める条例(平成元年条例第21号。以下「休日条例」という。)第1条第1項各号に規定する日を除く日の午前9時から午後4時45分までとする。ただし,旅券の交付に関する事務の取扱時間は,次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日は,午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 日曜日は,午前8時30分から正午まで(開庁日に限る。)

(平30告示29・一部改正)

(取扱業務)

第4条 取扱い業務は,次のとおりとする。

(1) 新規発給

(2) 記載事項の訂正

(3) 紛失一般旅券等届出

(4) 査証欄増補

(旅券の申請)

第5条 旅券の申請をすることができる者は,潮来市に住民登録されている者及び茨城県外に住民登録され,潮来市に居所を有する者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は,申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし,休日条例第1条第1項第1号から第3号に規定する日は,標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

1 新規発給

8日

2 記載事項の訂正

8日

3 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

8日

4 査証欄増補

8日

2 申請を受理した後に,申請内容に補正を要した場合は,補正のために要した日数は,標準処理期間に算入しないものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,旅券事務の処理について必要な事項は,別に定める。

この告示は,平成21年6月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第29号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

潮来市旅券事務実施要項

平成21年5月14日 告示第71号の1

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成21年5月14日 告示第71号の1
平成30年3月12日 告示第29号