○潮来市就学支援相談員設置要綱
平成29年3月24日
教委告示第1号
(設置)
第1条 潮来市教育支援委員会の円滑な運営及び心身に障害を有する幼児児童(以下「幼児等」という。)の就学を支援するため,潮来市就学支援相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(任用)
第2条 相談員は,特別支援教育に関する専門的な知識及び経験を有する者,又は幼児教育に関する専門的な知識及び経験を有し,就学支援の為に活動できる者のうちから,教育長が任用する。
(令2教委告示7・一部改正)
(定数)
第3条 相談員の定数は1人とする。
(身分)
第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委告示7・追加)
(任期)
第5条 相談員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 相談員は再任されることができる。
(令2教委告示7・旧第4条繰下・一部改正)
(職務)
第6条 相談員は,次に掲げる職務を行う。
(1) 潮来市教育支援委員会事務局の業務を補助すること。
(2) 幼児等の就学等に関する調査及び相談を行うこと。
(3) 学校,保育所,認定こども園,家庭等への訪問による幼児等の就学相談を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,幼児等の就学支援に関し教育委員会が必要と認めること。
(令2教委告示7・旧第5条繰下,令2教委告示9・一部改正)
(庶務)
第7条 相談員に関する庶務は,学校教育課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この告示は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委告示第7号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委告示第9号)
この告示は,令和2年4月1日より施行する。