○潮来市社会体育指導員設置要綱

平成29年3月30日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市社会体育指導員(以下「指導員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(令2告示54・一部改正)

(業務)

第2条 指導員は,次の業務を担当する。

(1) 社会体育の特定分野についての直接指導,各種関係団体の育成等に関すること。

(2) 社会体育に係る各種事業の推進及び調整に関すること。

(3) その他社会体育全般に関すること。

(任用)

第3条 指導員は,業務を円滑に遂行できると認められる者のうちから市長が任用する。

(令2告示54・一部改正)

(身分)

第4条 指導員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示54・追加)

(任期)

第5条 指導員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2告示54・追加)

(職務期間)

第6条 指導員の勤務時間は,1日7時間45分以内とし,週の勤務日数5日以内とする。

(令2告示54・旧第4条繰下・一部改正)

(庶務)

第7条 指導員に関する庶務は,生涯学習課において行う。

(令2告示54・旧第5条繰下)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市社会体育指導員設置要綱

平成29年3月30日 告示第70号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月30日 告示第70号
令和2年3月18日 告示第54号