○潮来市公共基準点管理保全要綱

平成29年3月28日

告示第66号

(目的)

第1条 この告示は,測量法(昭和24年法律第188号。以下「法」という。)の規定に基づき,市が管理する測量基準点(以下「公共基準点」という。)の一般的取扱い及び管理保全に関して必要な事項を定め,その管理保全の万全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「公共基準点」とは,1級基準点,2級基準点及び3級基準点(相当精度の基準点を含む。)であって,かつ永久標識を設置したものをいう。

(公共基準点の使用手続)

第3条 公共基準点を使用する者は,あらかじめ公共基準点使用承認申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は,前項の申請を受理したときは,公共基準点使用の可否を決定し,適当と判断したものについて公共基準点使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を交付するものとする。

3 前項の使用承認書の交付を受けた者は,承認を受けた公共基準点の使用を終了したときは,速やかに公共基準点使用報告書(様式第3号)により市長に使用結果を報告しなければならない。

4 前3項の規定による公共基準点の使用手続きについては,市長が適当と認めた場合は,1年以内の期間を定めた包括的承認の方法によることができるものとする。

5 公共基準点を使用する者は,使用承認書(前項の規定により包括的承認を受けた場合にあっては,使用承認書の写し)を常時携行し,市職員又は土地所有者から請求があった場合は,これを提示しなければならない。

(工事施工の届出)

第4条 道路の掘削工事等を施工する者(以下「工事施工者」という。)が公共基準点の付近でその効用に支障をきたすおそれのある工事等を施工する場合は,あらかじめ公共基準点付近工事施工届出書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付し,市長に届出をしなければならない。

(1) 位置図,断面図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 引照点図又は市長の指示する測量資料

(3) 写真(公共基準点,公共基準点周辺,全引照点等が確認できるもの)

2 前項のその効用に支障をきたすおそれのある工事等とは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事

(2) 車両及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち公共基準点から杭,車両又は重機等までの距離が5メートル以下となる工事

(3) その他公共基準点の効用に支障をきたすと市長が認める工事等

3 工事施工者は,公共基準点付近での工事等が完成したときは,速やかに公共基準点付近工事完成報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に報告し,検査を受けなければならない。

(1) 完成写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前と完成後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

(一時撤去及び移転)

第5条 工事施工者(公共基準点の設置されている土地,建物の所有者又は管理者(以下「土地所有者等」という。)の行う工事を除く。)は,公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合には,あらかじめ公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付し,市長に申請しなければならない。

(1) 位置図及び平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)

(2) 写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(3) 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

2 市長は,前項の申請を受理したときは,公共基準点の一時撤去又は移転の可否を決定し,適当と判断したものについて公共基準点(一時撤去・移転)承認書(様式第7号)を交付するものとする。

3 土地所有者等の都合により公共基準点を一時撤去又は移転する必要が生じた場合は,当該土地所有者等は,公共基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

(機能の回復)

第6条 前条第2項の承認を受けた者又は故意若しくは過失により公共基準点を滅失若しくはき損した者(以下「原因者」という。)は,当該公共基準点を既設と同様の構造により再設置し,その機能を回復しなければならない。

2 原因者は,公共基準点の機能の回復を完了したときは,速やかに公共基準点機能回復報告書(様式第9号)次の各号に掲げる書類を添付して市長に報告し,検査を受けなければならない。

(1) 完成写真(公共基準点及び公共基準点周辺が確認できるもの)

(2) 公共基準点の測量資料(着工前と完成後が対比できる引照点図又は市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

(保全管理)

第7条 市は,国から管理移管を受けた公共基準点について,再設又は移転,撤去,廃棄等を行う場合は,国及び茨城県へ必要な届出を行い,併せて,土地所有者等への廃止の通知及び占用の終了の処理(占用物件となっている場合に限る。)を行う。

2 市は,国から管理移管を受けた公共基準点のうち1級基準点及び2級基準点(相当精度の基準点を含む。)については,定期的な現地調査又は公共基準点使用報告書により,その保全に努める。

(費用の負担)

第8条 第5条の規定による一時撤去及び移転並びに第6条に規定する公共基準点の機能の回復に要する費用は,工事施工者又は原因者の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず,公共基準点の設置されている土地所有者等からの請求によるもののほか,市長が必要であると認めた場合は,前項の費用を市が負担することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市公共基準点管理保全要綱

平成29年3月28日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)