○潮来市被保護者就労支援事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は,生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の6の規定に基づき,被保護者の就労の支援に関する問題について,被保護者からの相談に応じ,必要な情報の提供及び助言を行う潮来市被保護者就労支援事業(以下「本事業」)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は,市とする。ただし,本事業は実施主体が行うべきとされている業務を除き,全部又は一部を,適切,公正,中立かつ効果的に実施できる者であって,社会福祉法人,一般社団法人,一般財団法人又は特定非営利活動法人その他実施主体が適当と認める民間団体等に,委託することができる。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は,保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者(高校在学,傷病,障害等のため,就労が困難な者を除き,現に就労している被保護者を含む。)であって,個別支援を行うことで就労等が可能な者のうち,本事業への参加を希望するもの(以下「対象者」という。)とする。

(事業内容)

第4条 実施主体は,本事業として次の各号に掲げる事項の区分に応じ,当該各号に定める内容を実施する。

(1) 就労支援 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める内容

 就労支援相談及び助言 対象者の就労支援に必要な相談及び助言を行うこと。

 求職活動支援 履歴書の書き方,面接の受け方等について対象者に助言を行うこと。

 求職活動への同行 対象者が公共職業安定所等で求職活動を行う際,企業面接を受ける際等に同行し,必要な支援を行うこと。

 関係機関との連絡調整 対象者の就労支援について,公共職業安定所等の関係機関と連絡調整を行うこと。

 個別求人開拓 対象者の希望,能力,経験等を踏まえ,適切な求人を探すとともに,就労に結びつきやすい業種等に特化した個別の求人開拓を行うこと。

 職場定着支援 就労した対象者への職場定着等を図るため,本人の状況に応じた相談等のフォローアップを実施すること。

 その他の業務 からまでに掲げるもののほか,対象者の就労支援のために必要な業務を行うこと。

(2) 稼働能力判定会議等の開催 稼働能力及び適正職種の検討,就労支援プログラムの選定等に当たり,複数の専門的知識のある者で構成する稼働能力判定会議等を開催する。

(配置職員)

第5条 本事業の実施に当たっては,実施主体に就労支援を専任で行う職員を配置するものとする。

(事業の実施)

第6条 実施主体は,本事業を実施するときは,自立支援プログラムに位置づけた上で,就労支援プログラムを策定するものとする。

2 第4条第1号の支援を実施するときは,支援を効果的・効率的に実施するため,対象者ごとに目標や支援内容を設定するものとする。

3 前項の規定により目標や支援内容を設定したときは,対象者の状況や取組の実施状況を定期的に把握するとともに,必要に応じて支援内容を見直すものとする。

4 本事業を実施するときは,被保護者就労支援事業の実施について(平成27年3月31日付け厚生労働省社会・援護局保護課長通知)を参照するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,本事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

潮来市被保護者就労支援事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第61号

(平成29年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成29年3月27日 告示第61号