○潮来市パブリックコメント手続に関する要綱
平成29年3月24日
告示第60号
(目的)
第1条 この告示は,パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより,市民等の市政への積極的な参画の機会を確保し,市の施策等の形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに,開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において,「パブリックコメント手続」とは,市の基本的な施策等の策定又は改定等にあたり,その施策等の趣旨,目的,内容等の必要な事項を公表し,広く市民等から意見を求め,市民等から提出された意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行う手続をいう。
2 この告示において「実施機関」とは,市長(水道事業及び工業用水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)及び教育委員会をいう。
3 この告示において「市民等」とは,市内に住所を有する者,市内に通勤し,又は通学する者,市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体その他パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者をいう。
(パブリックコメント手続の対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる施策等(以下「施策等」という。)は,次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的な政策等に関する計画及び市の個別行政分野における政策等の基本的事項を定める計画の策定又は改定
(2) 市政の基本的事項を定める条例の制定又は改廃
(3) 市の基本的な方向性等を定める憲章,宣言等の策定又は改定
(4) 市民等に義務を課し,又はその権利を制限する条例(地方税の賦課徴収及び分担金,使用料,手数料,保険料その他の金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(5) その他実施機関が必要と認めるもの
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令その他の規定により,パブリックコメント手続と同様の手続が定められているもの
(3) 附属機関又はこれに準ずる機関において,パブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した報告,答申等に基づき政策等を決定するもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(5) 実施機関における裁量の余地が無いもの
(公表時期及び公表資料)
第5条 実施機関は,施策等の策定をしようとするときは,その意思決定を行う前の適当な時期に施策等の案を公表しなければならない。
2 実施機関は,前項の規定により施策等の案を公表するときは,併せて次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 施策等の趣旨,目的及び背景
(2) 施策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方
(3) 市民等が当該施策等の案を理解するために必要な関連資料
(公表方法)
第6条 前条の規定による公表は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市のホームページへの掲載
(2) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配布
(3) その他実施機関が必要と認める方法
(予告及び周知)
第7条 実施機関は,前条の規定による公表の前の適当な時期に,次に掲げる事項を市のホームページへの掲載その他広く市民等に周知しうる方法により公表し,パブリックコメント手続の実施を予告するものとする。
(1) 施策等の案の名称
(2) 施策等の案の入手方法
(3) 意見等の提出方法,提出期間及び提出先
(4) その他実施機関が必要と認める事項
(意見等の提出)
第8条 実施機関は,施策等の案の公表の日から30日以上の期間を設けて,施策等の案等についての意見等の提出を受けるものとする。ただし,緊急その他やむを得ない理由があるときは,その理由を明示し,当該期間を短縮することができる。
2 前項に規定する意見等の提出は,次に掲げる方法によるものとする。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) 電子メール
(4) ファクシミリ
(5) その他実施機関が必要と認める方法
3 意見等を提出しようとする市民等は,住所,氏名又は名称その他実施機関が定める事項を明らかにしなければならない。
(意思決定にあたっての意見等の考慮)
第9条 実施機関は,前条の規定により提出された意見等を考慮して,施策等の策定について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は,施策等の策定の意思決定を行ったときは,提出された意見等の概要及びこれに対する市の考え方を公表するものとし,当該施策等の案を修正したときは,修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし,潮来市公文書の開示に関する条例(平成9年条例第26号)第10条に該当する情報は除く。
(一覧表の作成等)
第10条 市長は,パブリックコメント手続を実施している案件及び既に終了した案件の一覧表を作成し,市のホームページに掲載し常時市民等に情報提供するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか,パブリックコメント手続について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,平成29年4月1日から施行する。