○潮来市路線バス運行事業費補助金交付要綱
平成29年2月27日
告示第36号
(趣旨)
第1条 市長は,地域住民等の交通の利便を確保するため,路線バスの運行事業に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金の交付については,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,この告示の定めるところによる。
(1) 経常費用 人件費,燃料油脂費,車両減価償却費,車両修繕費,自動車税,保険料,一般管理費,消費税その他バスの運行に係る費用をいう。
(2) 経常収益 運賃収入,広告収入その他バスの運行に係る収益をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は,補助対象路線に係るバスを運行する事業者とする。
補助対象路線 | 沿線自治体 |
鹿行北浦ライン (道の駅いたこを起点とし,潮来駅・延方駅・行方市レイクエコーを経由しあそう温泉「白帆の湯」を終点とする路線) | 潮来市及び行方市 |
(令2告示4・一部改正)
(補助対象経費の額等)
第5条 補助対象経費の額は,経常費用と経常収益の差額を上限とし,沿線自治体において協議の上,別に定めるものとする。
2 前項の補助対象経費の算定対象期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は,算定基礎額(補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)に基づき,次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 基本額 算定基礎額を沿線自治体の数で除した額
(2) 距離負担額 潮来市におけるキロ程を補助対象路線の総キロ程で除した額に算定基礎額を乗じて得た額
2 前項の規定により算定した基本額若しくは距離負担額に少数点以下の端数があるとき又は合計額に1,000円未満の端数があるときは,これを四捨五入するものとする。
(平30告示61・令2告示4・一部改正)
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は,潮来市路線バス運行事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(交付の決定等)
第8条 市長は,交付申請書の提出があったときは,その内容を審査し,補助金交付の決定又は却下をしたときは,潮来市路線バス運行事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)は,補助金の交付の決定に係る年度が終了したときは,速やかに潮来市路線バス運行事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は,実績報告書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当と認められる場合は,潮来市路線バス運行事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。
2 市長は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既に当該年度中にその額を超える補助金が交付されているときは,その超える部分の返還を命ずるものとする。
(補助金の決定の取消し及び返還)
第11条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 交付申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助対象路線が中止又は廃止になったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(補助金の請求)
第12条 補助金の請求は,潮来市路線バス運行事業費補助金交付請求書(様式第5号)により行うものとする。
(支払)
第13条 補助金は,第10条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし,必要があると認められる場合には,補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
(報告)
第14条 補助事業者は,毎月の輸送実績については翌月15日までに,当該年度の輸送実績については当該年度の終了後速やかに市長に報告するものとする。
附則
この告示は,公表の日から施行し,平成28年10月21日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第61号)
この告示は,公表の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月15日告示第4号)
この告示は,公表の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)