○潮来市一般旅券発給団体申請等事務取扱要領
平成21年5月14日
訓令第2―2号
(趣旨)
第1条 この訓令は,旅券発給事務の円滑化を図るため,団体による一般旅券の発給申請及び旅券の受領(以下「団体申請等」という。)に係る事務処理について必要な事項を定める。
(取扱対象)
第2条 10名以上の者がまとまって旅券の発給申請をしようとする場合又は旅券の受領等の手続きを行おうとする場合は,団体申請等として取り扱うものとする。10名分以上の申請書を代理の者が提出しようとする場合も同様とする。
(取扱窓口及び人数)
第3条 団体申請等の取扱窓口は,潮来市市民福祉部市民課内パスポート窓口(以下「パスポート窓口」という。)とし,取扱人数は,概ね30名を上限とする。
(団体申請等の取扱)
第4条 団体申請等は,団体代表者からパスポート窓口への事前の予約申込に基づいて取扱うものとする。
2 予約申込の方法及び期限は,団体申請等をしようとする日の7日前までに,「団体申請等取扱届出書」により申請する。
3 前項の予約申込を受けたときは,団体の規模等を勘案のうえ,必要に応じて取扱日時,人数等について調整を行い,団体申請等の可否及び取扱日時等を速やかに決定して,団体の代表者に通知するものとする。
附則
この訓令は,平成21年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第6号)
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。