○潮来市地元酒等による乾杯の推進に関する条例

平成29年3月27日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,潮来市産の清酒,焼酎その他の酒類及び果実等を原料とした飲料(以下「地元酒等」という。)による乾杯を推進することにより,地元酒等の普及促進を図り,もって郷土の伝統文化の継承と地域産業の活性化に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は,地元酒等による乾杯の推進に資する施策を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地元酒等の生産,販売等に関する事業を行う者(以下「事業者」という。)は,地元酒等による乾杯を推進するために主体的に取り組むとともに,市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は,地元酒等の普及促進が郷土の伝統文化の継承と地域産業の活性化に寄与することを理解し,地元酒等による乾杯の推進に係る取り組みに協力するよう努めるものとする。

(嗜好等への配慮)

第5条 市,事業者及び市民は,この条例に基づく取り組みにあたっては,個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は,公布の日から施行する。

潮来市地元酒等による乾杯の推進に関する条例

平成29年3月27日 条例第17号

(平成29年3月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成29年3月27日 条例第17号