○潮来市すこやか医療福祉費支給に関する条例
平成29年3月27日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,小児及び妊産婦の健康の保持増進を図るため,その医療費の一部を助成し,福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 妊産婦 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出のあった日の属する月の初日から出産(流産を含む。)のあった日の属する月の翌月の末日に達するまでの者
(2) 小児 出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(平30条例23・一部改正)
(対象者)
第3条 この条例によりすこやか医療福祉費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は,市の区域内に住所を有する者で,国民健康保険法(昭和33年法律第192号),高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)の規定により,医療に関する給付を受けることができる者(市の区域外に住所を有する者で,国民健康保険法第116条の2の規定により市が行う国民健康保険の被保険者となる者を含む。)のうち,次に掲げる者とする。
(1) 前条第1号の妊産婦であって,潮来市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年条例第28号。以下「医療福祉費支給条例」という。)第4条第1項の妊娠の継続又は安全な出産のために治療が必要となる疾病又は負傷を持つ者のうち,医療福祉費支給条例第5条第1項第1号の規定により医療福祉費支給条例第4条第1項に規定する医療福祉費(以下「医療福祉費」という。)の支給制限を受ける者
(2) 前条第2号の小児であって,医療福祉費の支給対象とならない者又は支給制限を受ける者
2 前項の規定にかかわらず,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は対象としない。
(平30条例23・一部改正)
(すこやか医療福祉費の支給)
第4条 市は,対象者の疾病又は負傷について,国民健康保険法,高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付(入院時食事療養費及び入院時生活療養費を除く。以下同じ。)が行われた場合において,医療福祉費支給条例第4条第1項から第4項までの規定による算出方法の例により算出された額を,すこやか医療福祉費として支給する。ただし,妊産婦又は小児が医療福祉費支給条例第4条第1項に規定する医療福祉費の支給を受ける場合を除く。
2 すこやか医療福祉費は,対象者の申請に基づいて支給する。ただし,市長が必要と認めた場合は,対象者の配偶者又は親権を行う者若しくは後見人その他の者で,現に対象者を保護する者(以下「保護者等」という。)の申請に基づいて支給することができる。
3 市は,対象者が規則で定める手続きに従い,医療福祉費支給条例第4条第6項の医療を受けた場合,指定訪問看護事業者による指定訪問看護を受けた場合又は保険医療機関等以外のその他の者から手当を受けた場合には,その者が当該医療,指定訪問看護,手当に関し当該保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等,指定訪問看護事業者又は保険医療機関等以外のその他の者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払をしたときは,当該医療又は指定訪問看護を受けた者に対し,すこやか医療福祉費を支給したものとみなす。
(平30条例23・一部改正)
(届出)
第5条 対象者又は保護者等は,この条例によるすこやか医療福祉費の支給を受けようとする場合は規則で定める事項について速やかに市長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第6条 この条例によるすこやか医療福祉費の支給を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(すこやか医療福祉費の返還)
第7条 市長は,対象者の疾病又は負傷に関し,対象者又は保護者等が損害賠償を受けたときは,その価額の限度において,すこやか医療福祉費の全部若しくは一部を支給せず,又は既に支給したすこやか医療福祉費を返還させることができる。
2 市長は,偽りその他不正行為によって,この条例によるすこやか医療福祉費の支給を受けた者があるときは,その者から,その支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日条例第23号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条第2号の改正規定は平成30年10月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費支給については,なお従前の例による。