○潮来市高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成28年12月15日
告示第211号
(目的)
第1条 この告示は,認知症高齢者,障害者若しくは児童等の一時的行方不明者又は身元不明者(以下「高齢者等」という。)を早期に発見し保護ができるよう,関係機関の支援体制を構築し,高齢者等の安全の確保とその家族等への支援に資することを目的とする。
(1) 関係機関 潮来市,警察署,鹿行広域事務組合消防本部及びその他協力体制のとれる機関(以下「協力機関」という。)
(2) SOSネットワーク 関係機関により構築された,高齢者等保護等のための連絡網や捜索・支援体制をいう。
(3) 家族等 高齢者等の家族,成年後見人,保佐人及び補助人をいう。
(事業内容等)
第3条 関係機関は,第1条の目的を達成するために相互に協力してSOSネットワークを構築し,次に掲げる事業を行う。
(1) 高齢者等及びその家族等への支援
(2) 関係機関による緊急体制及び支援体制の構築並びに近隣市との連携
(3) 高齢者等の情報提供及び保護への協力
(4) 事業の周知及び啓発
2 SOSネットワークは,前項に掲げる事業達成のため,必要に応じ連絡会議を開催することができる。
3 前項の会議は地域包括支援事業主管課長が招集する。
(対象者)
第4条 事業の対象者は,次に掲げるものとする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者で地域包括支援事業主管課(以下「支援事業主管課」という。)に事前登録された者
(2) 家族が探している高齢者等
(3) 若年性認知症により徘徊のおそれのある者
(4) その他市長が必要と認める者
(事前登録申請)
第5条 高齢者等の家族等又は高齢者等が利用している施設の長でSOSネットワークを利用することを希望する者は,潮来市高齢者等SOSネットワーク事前登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 前項により登録された登録者(以下「事前登録者」という。)の情報は,支援事業主管課及び警察署で共有する。
(1) 登録内容に変更が生じたとき(台帳に登録されている写真と比較して,登録者の現在の風貌等が本人であると確認し難い程度までに変化していると認められるときを含む。)。
(2) 登録者が第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 登録を取り消すとき。
(協力機関の登録等)
第7条 事業に協賛する協力機関は,潮来市高齢者等SOSネットワーク協力機関登録申請書(様式第5号)(以下「協力機関登録申請書」という。)を市長に提出するものとする。
3 支援事業主管課は,第1項の協力機関登録申請書を管理する。
4 事業による捜索活動は,各協力機関の通常業務の範囲内での活動を原則とする。
5 協力機関は,協力機関登録申請書の内容に変更が生じた場合又は協力機関を辞退する場合は,潮来市高齢者等SOSネットワーク協力機関変更届出書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
(協力要請及び協力体制)
第8条 警察署に高齢者等の行方不明者届が提出された場合又は身元不明者の保護に係る身元照会が必要となった場合,警察署から支援事業主管課へファクシミリ等により情報を提供するものとする。
2 警察署から情報提供を受けた支援事業主管課は,防災担当課に連絡をするものとする。
4 市長は,捜索及び身元照会について必要があるときは,茨城県高齢者等SOSネットワーク連絡調整事務要領に規定するネットワークを活用し,他の市町村(特別区を含む。)に協力依頼を行う。
5 協力機関は,それぞれの組織に属する者に対し,潮来市の防災無線情報に関するメールからの情報取得が出来るよう潮来市メールマガジンへの積極的な登録指導に努めるとともに,第3項の要請を受けた場合は,それぞれの組織に属する者に対し,早期発見,保護及び身元判明に関し協力を依頼するものとする。
6 SOSネットワークの活動により高齢者等を発見した場合又は身元不明者の身元が判明した場合,協力機関又は発見者等は速やかに警察署へ連絡をするものとする。
(費用の負担)
第9条 対象者及び協力機関の登録並びに事業の利用に係る自己負担は,無料とする。
2 協力機関が捜索活動に要した費用については,当該協力機関のそれぞれの負担とする。
(遵守事項)
第10条 関係機関等は,事業において取得した個人情報を適正に管理するとともに,事業の目的以外の目的のために利用してはならない。
2 事業に携わる者は,その職務上知り得た秘密及び個人情報について,他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,事業の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)