○潮来市公共施設等総合管理計画策定委員会設置要綱
平成28年10月20日
訓令第14号
(設置)
第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)の策定等に関し,必要な事項について調査及び審議を行うため,潮来市公共施設等総合管理計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において,「公共施設等」とは,本市の公共施設,公用施設その他の市が所有する建築物その他の工作物をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。
(1) 公共施設等総合管理計画の策定に必要な事項の調査及び審議に関すること。
(2) 公共施設等総合管理計画案の作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,計画の策定に関し必要な事項。
(組織)
第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き,委員長には総務部長を,副委員長には財政課長をもって充てる。
3 委員は別表に定める職にある者をもって充てる。
4 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,その議長となる。
2 委員会は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務を円滑かつ効率的に処理させるため,委員会の事務局を総務部財政課に置く。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
委員
部名 | 部長 | 課長 |
総務部 | 秘書政策課長 | |
総務課長 | ||
市民福祉部 | 市民福祉部長 | 社会福祉課長 |
子育て支援課長 | ||
高齢福祉課長 | ||
かすみ保健福祉センター長 | ||
環境経済部 | 環境経済部長 | 産業観光課長 |
環境課長 | ||
建設部 | 建設部長 | 都市建設課長 |
上下水道課長 | ||
教育委員会 | 教育部長 | 学校教育課長 |
生涯学習課長 | ||
学校給食センター長 |