○潮来市職員等公益通報に関する要綱
平成28年9月29日
告示第166号
(目的)
第1条 この告示は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い,職員等からの公益通報の処理に関して必要な事項を定めることにより,公益通報をした者の保護を図るとともに,公正かつ透明な市政運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職(教育長を除く)の職員,同法第3条第3項に規定する非常勤特別職の職員,同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用する職員及び潮来市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成27年条例第26号)第2条,第3条及び第4条の規定により任用する職員
イ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する者並びに社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2第1項及び第2項に規定する者
ウ 市から事務事業を受託し,又は請け負った事業者の従業員で当該事務事業に従事する者
エ 市の施設の指定管理者の従業員で当該市の施設の管理業務に従事する者
(2) 公益 市政の適法かつ公正な執行を通じて実現される社会一般の利益をいう。
(3) 公益通報 職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる不正の是正又は防止のための通報をいう。
(4) 通報者 公益通報をした職員等をいう。
(5) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。
(6) 事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ウ 前2号に掲げる事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において,当該労働者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者
(令2告示54・一部改正)
(通報者の責務)
第3条 公益通報をしようとする者は,事実を証する確実な資料に基づき誠実にこれを行い,他人の正当な利益又は公共の福祉を害することのないよう努めなければならない。
(1) 法令(条例,規則等を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事案
(2) 人の生命,健康,財産若しくは生活環境を害し,又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事案
(3) その他市民全体の利益等公益に反するおそれのある事案
3 職員等は,公益通報をする場合は,実名によらなくてはならない。
4 職員等は,公益通報について,市の行政運営の適正化に資するために行うものとし,誹謗中傷,私利私欲等の不正な意図又は私憤,敵意等個人的な感情によりこれを利用してはならない。
5 第1項の規定にかかわらず,職員等は,勤務条件に関する事案については公益通報をすることができない。
6 潮来市公益通報委員会の構成員は,第1項に規定する公益通報を受けたときは,その内容を速やかに公益通報主管課長に報告しなければならない。
(潮来市公益通報委員会の設置)
第5条 公益通報を処理するために潮来市公益通報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事項)
第6条 委員会の所掌する事項は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 公益通報に関する調査,報告等に関すること。
(2) その他,公益通報の取扱いに関する研究等に関すること。
(委員会の組織)
第7条 委員会は,会長,副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は,副市長をもって充てる。
3 副会長は,公益通報主管部長をもって充てるものとし,会長に事故あるとき,又は欠けたときはその職務を代理する。
4 委員は,潮来市コンプライアンス推進協議会の会員をもって充てる。
5 委員に係る公益通報については,当該委員は,委員会が当該委員から公益通報に係る事情を聴く必要があると認める場合を除き,委員会の会議に参加することができない。
6 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の職員を臨時に委員とすることができる。
(委員会での公益通報の取扱い)
第8条 委員会は,公益通報について職員等公益通報報告書の提出を受けたときは,遅滞なく当該公益通報を受理するか否かの審査を行わなければならない。
(1) 虚偽であることが明らかであるとき。
(2) 単なる伝聞に基づくものであるときその他その内容を信ずるに足りる理由が明らかに認められないものであるとき。
(3) 具体性を伴わない不明確なものであるとき。
(4) 対象事実について,市が処分(命令,取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)又は勧告(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有しないものであるとき。
3 委員会は,公益通報を受理するか否かを決定し,その結果を職員等公益通報受理・不受理通知書(様式第2号)により遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし,通報者が通知を希望しない場合は,この限りでない。
(調査の実施)
第9条 委員会は,公益通報の受理を決定したときは,次に掲げる手段により,遅滞なく当該公益通報に係る事実確認のための調査を行わなければならない。
(1) 公益通報に係る事案の決定に関し権限を有する者及び公益通報に係る職員を監督する責務を負う者から当該公益通報に係る事情を聞くこと。
(2) 公益通報に係る事案に関係する職員等から事情を聴くこと。
(3) 公益通報に関係する書類等を閲覧し,又はその関係する書類等を提出させること。
2 委員会は,前項の調査を委員会が指定する職員(以下「調査員」という。)に行わせることができる。この場合において,調査員は自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。
2 任命権者は,前項の調査結果の報告を受けたときは,速やかに当該公益通報に係る事実について是正措置を行うほか,必要に応じて当該公益通報に係る事実に関係した者を告発するなど,再発防止のための必要な措置を講じなければならない。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は,公益通報主管課において処理する。
(不利益取扱いの禁止)
第12条 通報者に関する情報は,非公開とし,公益通報の処理等調査に当たっては,通報者の秘密を守るため,任命権者及び委員会は,通報者が特定されないよう通報者の個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 任命権者及び事業者は,通報者が公益通報を行ったことを理由として,人事,給与,その他職員の勤務条件等について,不利益な処分をしてはならない。
3 任命権者及び事業者は,通報者が公益通報を行ったことにより不利益な取扱いを受け,又は受けるおそれがあると認めるときは,遅滞なく改善又は防止のための措置を講じなければならない。
4 任命権者及び事業者は,通報者が公益通報を行ったことにより職場の環境が悪化することがないよう所属職員等の行動について適切に指導監督をしなければならない。
5 任命権者は,通報者(職員を除く。)が公益通報を行ったことを理由として,その労務提供先の事業者から懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けたと認められるときは,当該不利益な取扱いについて是正を求めるものとする。
(運営状況の公表)
第13条 市長は,前年度の公益通報の件数及び主な内容等について,毎年度公表しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第54号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。