○潮来市特定建設工事共同企業体入札参加資格審査要綱

平成28年8月10日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市建設工事等入札参加資格審査要項(平成17年告示第37号)に定めるもののほか,特定建設工事共同企業体(建設業者が,大規模かつ技術的難度の高い工事の施工に際して,技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する必要がある場合であって,工事の規模,性格等に照らし共同企業体による施工が必要と認められるときに,工事ごとに結成する共同企業体をいう。以下同じ。)の結成基準その他の特定建設工事共同企業体に係る入札参加資格の審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(結成基準)

第2条 特定建設工事共同企業体は,次の各号に掲げる建設工事のうちそれぞれ当該各号に定めるもの(以下「対象工事」という。)について結成できるものとする。

(1) 土木工事

 1件の請負に付する金額(以下「請負額」という。)が1億円以上のもの

 特殊技術を要するもの(シールド,ダム,トンネル,橋梁,下水処理,港,浄水場,共同溝,鉄道高架,しゅんせつ,頭首工,機場,推進,調整池,土地区画整理等)

(2) 建築工事

 請負額が3億円以上のもの

 特殊技術を要するもの(美術館・演芸場・展望台等)

(3) 前各号以外の建設工事

 請負額が2億円以上のもの

 特殊技術を要するもの

2 特定建設工事共同企業体を結成することができる者は,次に掲げる要件を満たす建設業者でなければならない。

(1) 結成しようとする特定建設工事共同企業体の資格審査に係る建設業の種類に対応する許可業種(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可に係る建設業の種類をいう。)について潮来市建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている者であること。

(2) 種類を同じくする建設工事の入札に参加しようとする他の特定建設工事共同企業体の構成員でないこと。

3 特定建設工事共同企業体の構成は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 3者以内であること。

(2) 対象工事について下請代金の額(当該工事に係る下請契約が2以上あるときは,下請代金の総額)が4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとするときは,少なくとも1構成員が特定建設業の許可(建設業法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可をいう。)を受けていること。

(3) 構成員の出資比率が,2者の場合は30パーセント以上,3者の場合は20パーセント以上であり,かつ,代表者の出資比率が最大であること。

(資格審査の実施時期等)

第3条 特定建設工事共同企業体の資格審査は,必要に応じその都度実施するものとする。

2 前項の資格審査の申請は,市長が別に定める期間内に行わなければならない。

(共同企業体協定書)

第4条 前条第2項の申請の際提出する共同企業体協定書は,特定建設工事共同企業体協定書(様式第1号)に準じて作成されなければならない。

(参加資格の有効期間)

第5条 特定建設工事共同企業体の参加資格の有効期間は,市長が別に定める。

(参加資格の継承等)

第6条 参加資格を認められた特定建設工事共同企業体の構成員(代表構成員を除く。)が市から指名停止措置を受けたときは,当該指名停止措置を受けた構成員以外の構成員は,当該特定建設工事共同企業体を解散して,当該指名停止措置を受けた構成員に代わる建設業者を加えた構成による特定建設工事共同企業体を新たに結成し,市長の認定を受けた上で解散前の特定建設工事共同企業体が有していた参加資格を継承することができる。

2 前項の新たに結成されることとなる特定建設工事共同企業体は,その結成に係る条件が解散前の特定建設工事共同企業体と同一でなければならない。ただし,市長が特別の必要があると認めるときは,この限りでない。

3 第1項の規定により参加資格を継承しようとする特定建設工事共同企業体は,特定建設工事共同企業体解散届(様式第2号)及び入札参加資格地位継承認定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による提出は,当該建設工事に係る入札の執行日の5日前(当該建設工事が政府調達に関する協定の適用を受けるものである場合は10日前)までにしなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めのない事項又は特別な事情が発生した場合は,その都度請負業者指名選考委員会で定める。

この告示は,公表の日から施行する。

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潮来市特定建設工事共同企業体入札参加資格審査要綱

平成28年8月10日 告示第130号

(平成28年8月10日施行)