○潮来市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成28年7月29日
規則第29―2号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成28年条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,その実施について必要な事項を定めるものとする。
(特定業種)
第3条 条例第2条第2項に規定する規則に定める業種は,茨城県復興推進計画(平成24年3月9日付け内閣総理大臣認定)に定める産業分野別の特定の業種及び特定の業種の主要関連業種をいう。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年2月14日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
立地区域の復興産業集積区域別地番表
立地区域 | 町名 | 地番 |
道の駅いたこ周辺地区 復興産業集積区域 | 前川 | 1298番地1,1299番地1,1300番地1,1301番地2,1302番地1,1303番地1,1304番地1,1305番地1,1306番地2,1307番地1,1308番地1,1309番地1,1310番地1,1311番地1,1312番地1,1313番地1,1314番地1,1315番地1,1316番地1,1333から1346まで,1361から1367まで,1368番地1,1368番地2,1369,1370,1382から1408まで,1409番地1,1410番地1,1411から1456まで,1457番地1,1457番地2,1458から1460まで,1714,1715番地1,1716から1718まで,1721,1723,1724番地1,1725番地1,1726から1735まで,1737,1796 |
潮来市IC周辺地区 復興産業集積区域 | 延方前 | 3737,3738,3740から3743まで,3931番地1,3932番地1,3933から3944まで,3945番地1,3945番地2,3946番地1,3947番地1,3948番地1,3949番地1,3950番地1,3951番地1,3952番地1,3953番地1,3954番地1,3955番地1 |
潮来工業団地 復興産業集積区域 | 島須 | 3075番地1,3075番地3から3075番地43まで,3075番地45から3075番地61まで |
須賀地区 復興産業集積区域 | 須賀 | 2993番地1,2994から3001まで,3036番地1,3037番地1,3037番地6,3040,3041番地1,3041番地4,3043番地1,3045から3047まで,3049番地1,3049番地2,3051番地イ,3055,3073,3093番地1,3094,3100番地1,3100番地6,3110番地1,3110番地2,3117番地1,3117番地3,3117番地4,3144番地8,3144番地10,3146番地1,3146番地3,3146番地7,3147番地イ |
水原地区 復興産業集積区域 | 水原 | 1395番地2,1478番地2,1478番地3,1479,1480番地1,1483番地16,1483番地18,1486,1489番地1,1489番地3,1489番地4,1491,1492番地2,1492番地イ,1493番地1,1493番地4,1493番地5,1493番地7,1493番地8,1493番地10,1497番地2,1497番地7,1506番地2,1703番地1,1706,1735番地8 |
(令5規則9・一部改正)
(平30規則2・令5規則9・一部改正)
(平30規則2・令5規則9・一部改正)
(平30規則2・令5規則9・一部改正)