○潮来市教育支援センター設置要綱
平成28年2月25日
教委告示第1号
潮来市適応指導教室設置要綱(平成18年4月1日)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は,潮来市立小・中学校における不登校児童生徒対策及び教育相談充実を図り,学校生活への復帰を支援するため,潮来市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 教育支援センターは,潮来市堀之内1664番地に設置する。
(教育支援センター長)
第3条 教育支援センター長(以下「センター長」)は,教育支援センターの職務を総括する。
(職員)
第4条 教育支援センターの管理運営のために,センター長のほか次に掲げる者を置く。
(1) 教育相談員及び支援員 10人以内
(2) その他教育長が必要と認める者
2 センター長,教育相談員及び支援員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 センター長,教育相談員及び支援員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2教委告示7・一部改正)
(教育支援センターの業務)
第5条 教育支援センターは,目的達成のため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育支援センターの年間活動計画の立案・実施
(2) 不登校児童生徒についての援助・指導
(3) 教育に関する相談,指導及び助言
(4) 学校・家庭・教育相談機関との連携
(5) その他必要と認められる事項
(関係機関との連携)
第6条 教育支援センターは,関係機関と連携を図り,必要に応じ研修会を開催する。
(庶務)
第7条 教育支援センターの庶務は,学校教育課において処理する。
(その他必要な事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,教育長が別に定める。
附則
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委告示第7号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。