○潮来市統計調査登録調査員制度実施要綱
平成28年3月24日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は,国及び県からの委託で実施する各種統計調査(以下「統計調査」という。)における統計調査員の選任を円滑にするため,あらかじめ調査員を登録し,統計調査員の確保に資するとともにその資質の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「統計調査員」とは,統計法(平成19年法律第53号)第14条に規定する統計調査員をいう。
2 この要綱において「登録調査員」とは,潮来市統計調査登録調査員制度によって登録される統計調査員の候補者をいう。
(登録調査員の資格)
第3条 登録調査員は,次の条件を満たす者とする。ただし,市長が調査活動に支障がないと認めたときは,この限りではない。
(1) 統計調査に対し責任をもって,調査事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 警察職員又は,税務に関する業務に従事する職員でない者
(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者
(5) 申請時の年齢が満20歳以上の者
(6) その他調査活動に支障がない者
(登録の手続)
第4条 登録調査員としての登録を希望する者は,潮来市統計調査登録調査員申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請書を受理したときは,これを審査し,適当と認めた者について登録するものとする。なお,審査の際には面接をすることができる。
(登録の取消し)
第6条 市長は,統計調査員が次の各号のいずれかに該当したときは,その者の登録を取り消すことができる。
(1) 本人から申出があったとき。
(2) 第3条に規定する資格に該当しなくなったとき。
(3) 統計調査員としての職務を怠り,職務上の義務に違反したとき。
(4) 統計調査に従事する者として,ふさわしくない行為があったと認められるとき。
(5) 登録調査員が病気,転居その他の事由により統計調査事務に従事することが困難と認められるとき。
(統計調査員の選任)
第7条 市長は,統計調査員を選任するときは,登録カードに登録された登録調査員のうちから行うものとする。ただし,統計調査を実施する場合の地域事情その他の事由により適格者を得られない場合は,この限りではない。
(調査の依頼)
第8条 市長は,前条の規定により選任しようとするときは,あらかじめ調査の内容,調査の日程等を明示し,本人の同意を得なければならない。
(研修会等)
第9条 市長は,統計調査の円滑な実施を図るため,登録調査員に対し研修会等を開催し,又は統計調査実施に関する情報,資料等を提供するなど,その資質の向上に努めるものとする。
(秘密の保持)
第10条 登録調査員のうち統計調査に従事した調査員は,その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,登録を取り消した後においても同様とする。
(情報提供)
第11条 市長は,統計調査を実施するため,国又は県から統計調査員にかかる情報の提供を求められたときは,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定に基づき,同意書(様式第6号)により統計調査員本人の同意を得た上,当該情報の提供を行うことができる。
(令5告示53・一部改正)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第53号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示53・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)