○潮来市結婚支援協議会設置要綱

平成28年3月23日

告示第30号

(設置)

第1条 この要綱は,地域の多様な分野において,専門的知識を有する者が相互に連携し,未婚化,晩婚化に係る地域の実情や課題を把握した上で,地域資源や特性を活かし結婚支援を実施することにより,結婚して家庭を持ちたいと望む者が,結婚後の市内への定住を図るとともに,地域で多くの出会いの機会に恵まれ,その希望を叶えることができる地域を実現することを目的に,潮来市結婚支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は委員20名以内で組織する。

2 委員は,地域の多様な分野において,専門的知識を有する者及び各種団体等を代表する者の中から市長が委嘱するものとする。

(令2告示45・一部改正)

(委員の任務)

第3条 委員は,その目的を達成するために次の業務を行う。

(1) 事業の計画及び提案並びに関係団体の連絡調整に関すること。

(2) 地域の結婚支援に関する情報収集及び課題把握に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項の協議に関すること。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に,会長及び副会長1人を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は,会長が必要に応じて招集し,会長が議長となる。

2 協議会は,必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は,2年とし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第7条 委員は,協議会の業務において知り得た事項に関して秘密を守り,関係者以外にこれをもらしてはならない。

(謝礼金)

第8条 委員が第5条に規定する会議に出席したときは,1,600円の謝礼金を支給する。

(令2告示45・追加)

(事務局)

第9条 協議会の事務局は,結婚支援協議会担当課に置く。

(令2告示45・旧第8条繰下・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,協議会に必要な事項は,市長が別に定める。

(令2告示45・旧第9条繰下)

この告示は,公表の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月11日告示第45号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市結婚支援協議会設置要綱

平成28年3月23日 告示第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年3月23日 告示第30号
令和2年3月11日 告示第45号