○潮来市危機管理担当嘱託員設置要綱
平成28年3月10日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は,潮来市危機管理担当嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。
(令2告示54・一部改正)
(業務)
第2条 嘱託員は,潮来市への行政暴力,不当要求行為等の防止や対応及び総務課市民安心安全室に係る業務を担任する。
(任用)
第3条 嘱託員は,次に掲げる要件を備えている者のうちから市長が任用する。
(1) 警察行政の経験を有する者
(2) 職務を自覚し,常に誠実公正に遂行できる者
(令2告示54・一部改正)
(身分)
第4条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2告示54・追加)
(任期)
第5条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(令2告示54・追加)
(勤務時間)
第6条 嘱託員の勤務時間は,1日7時間45分以内とし,週の勤務日数を5日以内とする。
(令2告示54・旧第4条繰下・一部改正)
(庶務)
第7条 嘱託員に関する庶務は,総務課において行う。
(令2告示54・旧第5条繰下)
(災害補償)
第8条 嘱託員の公務上の災害及び通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償するものとする。
(令2告示54・旧第6条繰下・一部改正)
附則
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第54号)
この告示は,令和2年4月1日から施行する。