○潮来市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月24日

規則第12号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規則で定める女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条第1項の地方公共団体の機関,その長又はその職員で政令で定めるものは,次の表の左欄に掲げるものとし,同令第1条第2項の規則で定める職員は,同欄に掲げるものの区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる職員とする。

市長

市長が任命する職員

議会の議長

議会の議長が任命する職員

農業委員会

農業委員会が任命する職員

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

潮来市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月24日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月24日 規則第12号