○潮来市成人歯科検診実施要綱

平成27年12月11日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この告示は,健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規程に基づき,う蝕,歯周病等の歯周疾患を早期に発見することにより,歯の喪失を防ぎ,健康への意識の向上を図るため,成人歯科検診(以下「歯科検診」という。)を実施するにあたり,必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 歯科検診の対象者(以下「対象者」という。)は,市内に住所を有し,当該年度に40歳,50歳,60歳及び70歳に達する者とする。

(受診券の交付)

第3条 市長は,対象者に対し,あらかじめ潮来市成人歯科検診受診券(様式第1号)(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 受診券を損傷又は紛失したときは,市長に申し出て当該受診券の再交付を受けるものとする。

3 受診券は,他人に譲渡し,又は貸与してはならない。

(実施機関)

第4条 歯科検診の実施機関は,市長と委託契約を締結した歯科医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

(実施の方法)

第5条 受診希望者は,指定医療機関に直接予約の上,受診券を持参し,歯科検診を受けるものとする。

(検診内容)

第6条 指定医療機関は,次に掲げる項目について,歯科検診を実施するものとする。

(1) 現在歯の状況

(2) 歯周組織の状況

(3) 口腔清掃の状況

(4) その他所見

(5) 結果説明及び歯科保健指導

(検診結果)

第7条 指定医療機関は,歯科検診を実施した場合は,歯科検診票(様式第2号)(以下「検診票」という。)に検診結果を記載し,受診者に交付するものとする。

(委託料の請求及び支払)

第8条 市長は,委託契約書に定められた委託料を指定医療機関に支払うものとする。

2 指定医療機関は,委託料の支払いを受けようとするときは,歯科健診実績報告書兼請求書(様式第3号)に受診者から提出を受けた検診票を添付し,当該受診月の翌月10日までに市長に請求するものとする。

3 市長は,前項の請求を受けたときはその内容を審査し,適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか,歯科検診の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

画像

(令5告示56・一部改正)

画像画像画像画像

(令5告示56・一部改正)

画像

潮来市成人歯科検診実施要綱

平成27年12月11日 告示第162号

(令和5年4月1日施行)