○潮来市農業委員候補者評価委員会設置及び運営規則

平成27年12月24日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は,潮来市農業委員会の委員候補者の評価を行う潮来市農業委員候補者評価委員会(以下,「評価委員会」という。)の設置及び運営について,必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 評価委員会は,次の事項を行うものとする。

(1) 評価委員会は,市長の求めにより,農業委員会法の規定及び潮来市農業委員会の委員定数条例及び委員選任に関する規則に基づき,農業委員会候補者の評価を行い,意見を市長に報告するものとする。

(2) 評価委員会は,農業委員候補者の評価にあたり,推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の評価を行うとともに,必要に応じて,面接その他適当と認める方法による評価等を行うものとする。

(評価委員)

第3条 評価委員会は,市長が任命する次の評価委員をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 環境経済部長

(3) 農政課長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 農業委員会会長又は農業委員(ただし,委員候補者を除く)

(6) その他地域農業の状況に知見を有する職員

(会長)

第4条 評価委員会に,会長及び副会長を置く。

2 会長は副市長,副会長は環境経済部長とする。

3 会長が欠けたときは,又は事故があるときは,副会長が職務を代理する。

(招集)

第5条 評価委員会は,市長が招集する。

(議長)

第6条 評価委員会の議長は,会長がこれにあたる。

(決定行為)

第7条 評価委員会による評価の意見の決定は,出席した評価委員の過半数をもって行う。可否同数のときは,会長の決するところによる。

(議事録)

第8条 評価委員会は,議事録を作成するものとする。

(秘密保持)

第9条 評価委員会は,評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成28年1月1日より施行する。

潮来市農業委員候補者評価委員会設置及び運営規則

平成27年12月24日 規則第17号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成27年12月24日 規則第17号