○潮来市教育支援委員会規則
平成27年3月25日
教委規則第8号
潮来市障害児就学指導委員会規則(昭和51年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 潮来市教育支援委員会条例(昭和51年条例第5号)第3条の規定により教育支援委員は20人以内で組織する。選出分野及び人数は,次のとおりとする。
(1) 教育支援委員会
学校教育関係者 13人以内
医師 1人
学識経験者 2人
児童福祉関係職員 4人
(調査員)
第3条 条例第7条に規定する調査員は,次の業務を行うものとする。
(1) 就学指導に関する調査研究
(2) 委員会における資料の作成
(3) その他特別な事項の調査
第4条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。