○潮来市いじめ問題調査委員会規則

平成26年12月25日

教委規則第4号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する組織として,潮来市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,潮来市立学校におけるいじめの重大事態(法第28条第1項に規定する「重大事態」をいう。)への対処又は同様の事態の発生の防止のため,いじめを調査し,第三者機関として当事者間の関係を調整するなどして,問題の解決を図り,その調査結果を,市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は,委員10人以内で組織する。

2 委員は,法律,医療,心理,福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者並びに学識経験を有する者のうちから,教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は,委員長が招集しその議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 委員会は,審議のため必要があるときは,関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,教育委員会学校教育課において処理する。

この規則は,公布の日から施行する。

潮来市いじめ問題調査委員会規則

平成26年12月25日 教育委員会規則第4号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月25日 教育委員会規則第4号