○潮来市いじめ問題対策連絡協議会規則
平成26年12月25日
教委規則第3号
(設置)
第1条 潮来市立学校におけるいじめ問題等について情報を共有し,対応策を協議するとともに,いじめの未然防止の方法等を検討することを目的とし,潮来市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会の委員は,次に掲げる者をもって組織し,教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 市内小・中学校長
(2) 市内小・中学校の生徒指導主事
(3) 行方警察署職員
(4) 児童相談所職員
(5) 法務局職員
(6) 潮来市PTA連絡協議会代表者
(7) 前各号に掲げるもののほか,教育委員会が適当と認める者
(令4教委規則5・一部改正)
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により選出する。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議の開催)
第4条 協議会の会議の回数は,年間2回とする。また,必要に応じて臨時に会議を開催することができる。
(会議の議事)
第5条 協議会の会議は,会長が招集しその議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
4 協議会は,審議のため必要があるときは,関係者の出席を求めることができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し,必要な事項は,別に定める。
(令4教委規則5・追加)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年4月25日教委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。