○潮来市妊婦歯科健康診査実施要綱
平成27年5月1日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は,母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき,妊婦及び生まれてくる子供の口腔衛生の向上を図るため,妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施するにあたり,必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診の対象者は,市内に住所を有し,市長に妊娠の届出をした妊婦及び他市町村で母子健康手帳の交付を受け,市内に住所変更の届出をした妊婦で,概ね妊娠32週までの者とする。
2 受診券を損傷又は紛失したときは,市長に申し出て当該受診券の再交付を受けるものとする。
3 受診券は,他人に譲渡,又は貸与してはならない。
(実施機関)
第4条 妊婦歯科健診の実施機関は,市長と委託契約を締結した歯科医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。
(実施の方法)
第5条 受診希望者は,指定医療機関に直接予約の上,受診券を持参し,妊婦歯科健診を受けるものとする。
(健診内容)
第6条 指定医療機関は,次に掲げる項目について,妊婦歯科健診を実施するものとする。
(1) 現在歯の状況
(2) 歯周組織の状況
(3) その他所見
(4) 結果説明及び歯科保健指導
(健診結果)
第7条 指定医療機関は,妊婦歯科健診を実施した場合は,健診結果を母子健康手帳に記載するものとする。
(委託料の請求及び支払)
第8条 市長は,委託契約書に定められた委託料を指定医療機関に支払うものとする。
2 指定医療機関は,委託料の支払いを受けようとするときは,歯科健診実績報告書兼請求書(様式第2号)に健診結果を記載した母子健康手帳の写しを添付し,当該受診月の翌月の10日までに市長に請求するものとする。
3 市長は,前項の請求を受けたときはその内容を審査し,適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
1 この告示は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第167号)
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(平27告示167・全改)
(平27告示167・全改,令5告示56・一部改正)