○潮来市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成27年4月24日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は,潮来市が所掌する老人ホームの入所措置を適正に行うことを目的として設置する入所判定委員会(以下「委員会」という。)の運営及び判定の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会)

第2条 市長は,老人ホームへの入所措置及び措置の継続の要否(以下「措置の要否」という。)を判定するため,委員会を設置する。

2 委員会は,措置の要否の判定に当たっては,「老人ホームへの入所措置等の指針について」(平成18年3月31日老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づく判定を行うものとする。

3 委員会は,養護老人ホームに係る措置の要否の判定に当たっては,第5条第2項に掲げる基準に基づき,その者の健康状態,その置かれている環境の状況等について総合的に判定するものとし,特別養護老人ホームに係る措置の要否の判定に当たっては,第5条第2項に掲げる基準及び介護保険法第27条に基づく要介護認定の結果により,総合的に判定するものとする。

4 委員会は,福祉事務所長,福祉事務所職員,保健所長,医師(精神科医を含む。),地域包括支援センター管理者及び老人福祉施設長にて構成する。

5 委員は,原則として市内に所在する福祉・保健・医療機関等に所属する者の中から選出し,市長が任命又は委嘱する。

6 委員の任期は,原則として2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

7 委員は,再任することができる。

8 委員会に委員長を置き,福祉事務所長をあてる。

9 委員長は,会務を掌理し,委員長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

10 委員会は,市長が招集し,委員長が議長となる。

11 委員会の開催は,老人ホームの求めに応じて行うことができるものとする。

12 高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年11月9日法律第124号)第9条の規定により,養護者による高齢者虐待を受け,生命又は身体に重要な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は,入所判定委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。

(養護委託の措置の基準)

第3条 次のいずれかの場合に該当するときは,委託の措置を行わないものとする。

(1) 当該老人の身体又は精神の状況,性格,信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(措置決定の手続き)

第4条 市長は,入所相談のあったケースについて,委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は,判定結果を入所判定委員会判定結果報告書(様式第1号)により市長に報告するものとする。

(措置の開始,変更及び廃止)

第5条 老人ホームへの入所又は養護委託の措置のうち,次項各号に該当する基準に適合する老人については,措置を開始するものとする。

2 養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置のうち,次の各号に掲げる基準に該当するに至った場合は,その時点において,措置を変更又は廃止するものとする。

(1) 措置の基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所での入所期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合,又はおおむね3箇月を超えるに至った場合

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が,介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が,やむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

3 老人ホームの入所者については,年1回入所継続の要否について見直すものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,福祉事務所において処理するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

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潮来市老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成27年4月24日 告示第61号

(平成27年4月24日施行)