○潮来市子育て短期支援事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第44―2号

(目的)

第1条 この要綱は,児童を養育している保護者が疾病等の社会的な事由により,家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合であって,他に養育する者がいない児童を,児童福祉施設等において一時的に養育又は保護することにより,児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は,市内に居住する児童の保護者が次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 児童の保護者の疾病

(2) 児疲れ,慢性疾患児の看病疲れ,育児不安など身体上又は精神上の事由

(3) 出産,看護,事故,災害,失踪等の家庭養育上の事由

(4) 児冠婚葬祭,転勤,出張,学校等の公的行事への参加等の社会的な事由

(5) その他市長が特に必要と認めた事由

(実施施設)

第3条 事業を行う児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)は,あらかじめ市長が対象者の受入れについて委託契約をした乳児院,児童養護施設及び里親とする。

(利用期間)

第4条 事業の利用期間は,7日以内とする。ただし,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,潮来市子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,速やかに利用の可否を決定するとともに,潮来市子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は潮来市子育て短期支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定により事業の利用を承認する旨の決定をしたときは,対象者の受入れについて委託する実施施設の長に対し,潮来市子育て短期支援事業利用依頼書(様式第4号)を送付するものとする。

(即時保護の取扱)

第7条 市長は,緊急性が極めて高い事情により保護を要する場合には,あらかじめ実施施設の承諾を得たうえで,児童を保護することができるものとする。この場合において,市長は,保護を行った後に,速やかに所定の手続をするものとする。

(送迎)

第8条 児童の送迎は,原則として保護者等が行うものとする。ただし,特別な事情がある場合はこの限りでない。

(利用事由の消滅)

第9条 申請者は,利用期間満了前に利用の必要がなくなったときは,直ちに潮来市子育て短期支援事業利用中止届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(利用の解除)

第10条 市長は,利用期間中に利用の必要がなくなったと認めたときは,潮来市子育て短期支援事業利用解除通知書(様式第6号)により申請者及び実施施設に通知するものとする。

(報告)

第11条 実施施設は市長に対し,当該利用者の子育て短期支援が終了したときに,潮来市子育て短期支援事業実施報告書(様式第7号)を提出するものとする。

(費用の負担)

第12条 市長は,本事業に要する経費を実施施設に支払うものとする。

2 事業の利用者は市に対して,別表に定める利用者負担額に利用日数を乗じて得た額を支払わなければならない。ただし,市長が認めた時には,当該費用の額を減額し,又は免除することができる。

(請求)

第13条 実施施設は,別表により算定した子育て短期支援に要した経費について,潮来市子育て短期支援事業請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

(関係機関との連携)

第14条 市長は,事業の実施に当たっては,実施施設と連絡を密にするとともに,児童相談所,民生委員等の関係機関と十分に連携をとるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,事業の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公表の日から施行し,平成27年4月1日より適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条,第13条関係)

子育て短期支援事業費基準額

区分

委託基準額

市負担額

利用者負担額

生活保護世帯

2歳未満児

10,700円

10,700円

0円

2歳児以上

5,500円

5,500円

0円

市町村民税非課税世帯(母子家庭・父子家庭・養育世帯を含む。)

2歳未満児

10,700円

9,600円

1,100円

2歳児以上

5,500円

4,500円

1,000円

その他の世帯

2歳未満児

10,700円

5,350円

5,350円

2歳児以上

5,500円

2,750円

2,750円

(令5告示56・一部改正)

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潮来市子育て短期支援事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第44号の2

(令和5年4月1日施行)