○潮来市職員採用選考委員会要綱
平成27年4月15日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 潮来市職員採用要綱(平成27年訓令第4号)第1条に規定する職員採用選考委員会(以下「委員会」という。)の組織,運営等については,この要綱の定めるところによる。
(組織)
第2条 委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,副市長をもって充てる。
3 委員は15名以内とし,課長級以上の職にある者のうちから市長が任命する。
4 委員は,三親等以内の親族に関する事項の試験及び議事に参与することができない。ただし,委員会が必要と認めたときは,この限りでない。
(平28訓令13・平30訓令7・一部改正)
(委員長)
第3条 委員長は,委員会を統括し,代表する。
(職務)
第4条 委員会は,潮来市職員採用要綱第3条に規定する事項を処理し,市長に報告する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長がこれを招集する。
2 委員長は,委員から委員会の招集の請求があったときは,これを招集しなければならない。
3 委員長が必要があると認めたときは,職員の選考について優れた識見を有する者の意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,人事主管課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成28年9月30日訓令第13号)
この訓令は,公表の日から施行する。
附則(平成30年11月2日訓令第7号)
この訓令は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。