○潮来市職員採用要綱

平成27年4月15日

訓令第4号

第1条 新たに採用する市の職員(以下「職員」という。)は,別に定める職員採用選考委員会の選考報告をうけたものの中から採用する。ただし,臨時的に任用される職員は,この限りでない。

第2条 職員は,次に規定する試験に合格したものでなければならない。ただし,単純な労務に雇用されるものその他特に必要と認めるものについては,この限りでない。

第3条 職員の採用試験は,次の科目について行う。ただし,必要ある場合はこれを変更することができる。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験(人物考査)及び身体検査

(3) その他必要な考査

第4条 次の各号の1に該当するものは,採用しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当する者

(2) 日本の国籍を有しない者

(3) 市の職員に適しないと認める者

この訓令は,公表の日から施行する。

潮来市職員採用要綱

平成27年4月15日 訓令第4号

(平成27年4月15日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年4月15日 訓令第4号