○潮来市多子世帯保育料軽減等事業実施規則
平成27年5月8日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,多子世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図り,子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため,潮来市多子世帯保育料軽減等事業(以下「事業」という。)を実施することについて,必要な事項を定めるものとする。
(軽減等対象者)
第2条 軽減等対象者(以下「対象者」という。)は次の各号のいずれにも該当する保護者とする。
(1) 満9歳未満の児童(ただし,9歳に達する日以降の最初の3月31日までの間を含む。)を2人以上養育し,かつこれらの児童と生計を同じくする者
(2) 過年度において保育料に滞納がないこと。
(3) 過年度に賦課した固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,市民税に滞納がないこと。
(保育料の軽減等)
第3条 対象者が養育する児童のうち,その出生の最も早い者から順次に数えて,第2番目の保育料は半額,第3番目以降は免除とする。
(軽減等申請)
第4条 申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 潮来市多子世帯保育料軽減等申請書(様式第1号)
(2) その他市長が特に必要があると認める書類
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第17―3号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(平28規則17―3・全改)
(令5規則9・一部改正)
(平28規則17―3・全改)