○潮来市多子世帯保育料軽減等事業実施規則

平成27年5月8日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,多子世帯の子育てに係る経済的負担の軽減を図り,子どもを産み育てやすい環境づくりを推進するため,潮来市多子世帯保育料軽減等事業(以下「事業」という。)を実施することについて,必要な事項を定めるものとする。

(軽減等対象者)

第2条 軽減等対象者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する保護者(父母又は父母に代わり子どもを現に監護し,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項の教育・保育給付認定保護者である者をいう。以下同じ。)とする。

(1) 2人以上の子どもと生計を同じくする者

(2) 過年度において保育料に滞納がないこと。

(3) 過年度に賦課した固定資産税,軽自動車税,国民健康保険税,市民税に滞納がないこと。

(令8規則7・一部改正)

(保育料の軽減等)

第3条 対象者が生計を同じくする子どものうち,その出生の最も早い者から順次に数えて,第2番目の保育料は半額,第3番目以降は免除とする。

(令8規則7・一部改正)

(軽減等申請)

第4条 申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 潮来市多子世帯保育料軽減等申請書(様式第1号)

(2) 第2条第2号及び第3号に規定する要件を証する書類。ただし,保護者の同意に基づき,公簿等により確認することができるときは,これを省略することができる。

(3) その他市長が特に必要があると認める書類

(令8規則7・一部改正)

(軽減等の決定通知)

第5条 市長は,前条の申請があったときは,書類審査を行い,その結果を潮来市多子世帯保育料軽減等決定(却下)通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(状況の変更等)

第6条 前条の規定により軽減等の決定を受けた者は,世帯の状況に変更が生じたときは,潮来市多子世帯保育料軽減等状況変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出するものとする。

(令8規則7・一部改正)

(決定の取消し)

第7条 市長は,第5条の規定により軽減等の決定を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,軽減等を取り消し,軽減等取消の事由が発生した月までに既に軽減等をした保育料に相当する額を請求することができる。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 第2条各号の規定に該当しなくなったとき。

2 市長は,前項により軽減等を取り消したときは,潮来市多子世帯保育料軽減等取消通知書(様式第4号)により,申請者に通知するものとする。

(令8規則7・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第17―3号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月24日規則第7号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(令5規則9・令8規則7・一部改正)

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(平28規則17―3・全改)

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(令5規則9・令8規則7・一部改正)

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(平28規則17―3・全改,令8規則7・一部改正)

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潮来市多子世帯保育料軽減等事業実施規則

平成27年5月8日 規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年5月8日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第17号の3
令和5年3月31日 規則第9号
令和8年3月24日 規則第7号