○潮来市巡回支援専門員事業実施要綱

平成27年3月27日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に基づき,保育所等の子どもやその親が集まる施設・場に巡回等支援を実施し,障害が「気になる」段階から支援を行うための体制の整備を図り,発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,潮来市(以下「市」という。)とする。

(事業内容)

第3条 発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が,保育所等の子どもやその親が集まる施設・場への巡回等支援を実施し,施設等の支援を担当する職員や障害児等の保護者に対し,障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行う。

(実施方法)

第4条 事業の実施にあたっては,次によることとする。

(1) 巡回等支援は,市の作成した巡回支援専門員事業活動計画書(様式第1号)に基づき行う。

(2) 専門員の資格は,医師,児童指導員,保育士,臨床心理技術者,作業療法士,言語聴覚士等で発達障害に関する知識を有する者とする。

(3) 専門員は,施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者に対し,巡回による支援を基本とするが,その他の方法(特定の場所を拠点とした面談や講習)による支援も行うことができる。

(4) ケースに応じて適切な支援に結びつけられるよう,関係機関との連携強化に努め,専門的な支援を行うことが適切な場合には,速やかに専門機関を紹介するなどの対応を行う。

(5) 専門員は,各種研修を活用することにより,適切な専門性の確保に努める。

(報告)

第5条 専門員は,巡回等支援における活動内容を巡回支援専門員事業活動報告書(様式第2号)にて毎月報告しなければならない。

(遵守事項)

第6条 巡回等支援において,事故が発生した場合は市長及び関係者に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

2 専門員及び従事者等関係者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を漏らしてはならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,別に市長が定める。

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

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潮来市巡回支援専門員事業実施要綱

平成27年3月27日 告示第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成27年3月27日 告示第40号