○潮来市主任相談支援員等設置要綱

平成27年3月18日

告示第29―3号

(趣旨)

第1条 この告示は,潮来市主任相談支援員等嘱託員(以下「嘱託員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(令2告示54・一部改正)

(職種)

第2条 嘱託員の職種は,主任相談支援員,相談支援員及び就労支援員(以下「主任相談支援員等」という。)とする。なお,主任相談支援員等は,他の職種と兼務することも可能とする。

(職務)

第3条 嘱託員は,生活困窮者自立支援法(昭和25年法律第105号)第2条第1項に規定する生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)からの相談に応じ,職種ごとにそれぞれ次の職務を行うものとする。

(1) 主任相談支援員 自立相談支援機関における相談業務全般のマネジメント,他の支援員の指導・育成,支援困難ケースへの対応など高度な相談支援を行うとともに,社会資源の開拓・連携等を行う。

(2) 相談支援員 生活困窮者へのアセスメント,プランの作成を行い,様々な社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに,相談記録の管理や訪問支援などのアウトリーチ等を行う。

(3) 就労支援員 生活困窮者へのアセスメント結果を踏まえ,公共職業安定所や協力企業を始め,就労支援に関する様々な社会資源と連携を図りつつ,その状況に応じた能力開発,職業訓練,就職支援等の就労支援を行う。

(任用)

第4条 嘱託員は,次の要件をすべて満たす者のうちから市長が任用する。

(1) 前条に規定する職務を行うに適する健全な心身を有する者

(2) 人格及び行動において社会的信望があり,かつ,生活困窮者自立支援制度を理解し,生活困窮者の支援につき,熱意と識見を有する者

(3) 普通自動車運転免許を有する者

(4) その他,市長が職務に必要があると認める能力を有する者

(身分)

第5条 嘱託員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示54・追加)

(任期)

第6条 嘱託員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2告示54・追加)

(勤務時間)

第7条 嘱託員の勤務時間は,1日7時間45分以内とし,週の勤務日数を5日以内とする。

(令2告示54・旧第5条繰下・一部改正)

(服務)

第8条 嘱託員の服務の取扱については,一般職員の例に準ずる。ただし,服務の性質上これによりがたい場合は,この限りでない。

2 嘱託員は,職務を自覚し,誠実かつ公平に職務を遂行しなければならない。

3 嘱託員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

4 嘱託員は,その職務を遂行するに当たっては,この告示を定める者の他,法令等を遵守し,かつ,所属長の指示に従わなければならない。

5 所属長は,嘱託員に対して服務研修を実施するなど服務規程の遵守について,管理監督を徹底するものとする。

(令2告示54・旧第6条繰下)

(庶務)

第9条 嘱託員に関する庶務は,生活保護担当課において行う。

(令2告示54・旧第7条繰下)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(令2告示54・旧第8条繰下)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日告示第54号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

潮来市主任相談支援員等設置要綱

平成27年3月18日 告示第29号の3

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成27年3月18日 告示第29号の3
令和2年3月18日 告示第54号