○高額所得者に対する市営住宅明渡請求事務処理要領
平成26年10月29日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は,潮来市市営住宅条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)に規定する高額所得者に対する市営住宅明渡請求等の事務処理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(高額所得者の定義)
第2条 この告示において「高額所得者」とは,市営住宅の入居者で当該市営住宅に引き続き5年以上入居している者のうち,最近2年間引き続き公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第9条に規定する基準を超える収入のある者で市長が認定した者をいう。
(明渡計画書の提出)
第4条 前条第1項の規定により認定された高額所得者は,当該認定を受けた年度の2月末日までに,明渡計画書を提出しなければならない。
2 明渡期限は,明渡計画書を高額所得者認定通知日から概ね6月以内とする。
(明渡相談及び指導)
第5条 市は,次の各号に該当する高額所得者に対して市営住宅の明渡相談及び指導を行うものとする。
(1) 電話,文書等による提出の催告を行ったにもかかわらず明渡計画書を提出しない者
(2) 明渡計画書を提出したが,明渡時期が予定できない者又は6ヶ月以上の長期とした者
(3) その他,特に実情を把握する必要がある者
2 市は,明渡相談及び指導は原則として高額所得者の来庁を求め行うものとする。
3 市は,明渡相談及び指導の対象者に対して,確約書(様式第3号)の提出を求めるものとする。
4 市は,高額所得者から住宅のあっせん等の申し出があったときは他の住宅等のあっせんを行うものとする。
5 市は,明渡相談及び指導の結果について速やかに高額所得者一覧表(様式第4号)を作成する。
2 市は,延長願の可否を検討し,市営住宅明渡(予定日・期限)延長願提出者一覧表(様式第6号)(以下「延長願一覧表」という。)を作成するものとする。
(1) 第6条に定める指導に応じない等市営住宅の明渡しに誠意が見られない者
(2) 明渡予定日又は明渡期限を過ぎても市営住宅の明渡しを行わない者
2 明渡請求書に定める明渡期限は,明渡請求書の到達した日の翌日から起算して6月を経過した日の属する月の末日とする。
3 明渡請求書は,配達証明付き内容証明郵便で送付し,その写しを保管しておくものとする。
(明渡期限の延長)
第8条 市は,明渡請求を受けた高額所得者が条例第33条第4項に掲げる特別の事情により,明渡期限の延長を申し出たときは延長願を提出させるものとする。なお,明渡期限は,明渡期限が到来した日の翌日から概ね6月以内とするものとする。
2 市は,「延長願一覧表」に延長願を添付するものとする。
3 前項により延長願が提出されたときは,速やかにその内容を審査のうえ,承認通知書又は不承認通知書により通知するものとする。
(明渡請求の取消)
第9条 市は,明渡請求後令第9条に規定する金額を超えなくなったとき,又はこれに準じる特別な事由が生じた場合で必要と認めたときは,明渡請求を取り消すことができるものとする。
2 市は,明渡請求を取り消した場合には,市営住宅明渡請求取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(明渡期限後の措置)
第10条 市は,明渡請求を受けた者が,明渡期限が過ぎても住宅を明け渡さない場合には,次の措置を講ずるものとする。
(1) 事情聴取のため速やかに来庁を求めるものとする。
(2) 来庁により明渡しに応じる者については,誓約書(様式第11号)の提出を求め履行させるものとする。
(3) 来庁したにもかかわらず明渡しに応じない者,又は来庁せず明渡しに応じる意思を示さない者に対しては,再度,電話,文書等にて明渡しの履行を求めるものとする。
2 市は,明渡請求を受けた者が明渡期限を過ぎても,住宅を明け渡さないときは近傍同種家賃2倍の損害金の徴収について(様式第12号)を通知するものとする。
3 市は,前項の通知に基づき明渡期限が到来した日の翌日から明渡しを行う日までの期間について,毎月,近傍同種住宅の家賃の2倍の金銭を損害金として徴収するとともに引き続き明渡しの指導を行うものとする。
(法的措置)
第11条 市は,前条各号による履行請求にもかかわらず明渡しに応じない者に対して,法的措置をとるものとする。
(その他定めのない事項)
第12条 この告示に定めのない事項に関しては必要に応じ市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は,公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
市営住宅明渡延長基準 | |
区分 | 事項 |
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき | 1 入居者又は同居の親族が概ね1月以上の入院治療を要する病気にかかっている場合(交通事故その他の事故による場合を含む。)においては,その出費が多額であるとき又は病状が重く移転が困難なとき。 (1) 延長の取扱いは原則として次のア又はイに規定するところによる。 ア 収入認定月額から1月に要する医療費を控除した額が明渡基準を下回る場合は治癒見込みまで延長する。ただし,治癒見込みが明渡基準を1年以上超えるときは1年を限度とする。 イ 収入認定月額から1月に要する医療費を控除した額が明渡基準を下回らない場合は,原則として明渡期限の延長は行わないが,病状が重い者については,アと同様の取扱いとする。 (2) 延長期限の申請時において1月に要する医療費(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第207条に規定するもの及びそれに付随する経費)の算出が困難な場合には,申請時以降3月間の医療費を算出し1月に要する医療費を算出する。 (3) 病状の確認方法は診断書によるものとし,医療費については,その証明資料(領収書等)の提出を求めて認定する。 |
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき | 災害により入居者又は同居親族の財産に損害を受けたときは,その損失額及び実情を勘案し,1年を超えない範囲で延長する。ただし,損失額の収入認定月額を超えない場合は,この限りではない。 |
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき | 明渡請求をした日から1年の間に定年退職する等により確実に収入減となることが認められたときは,転職により収入が回復する期間までとし,明渡期限1年を限度として延長する。 |
(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事情があるとき | 自宅を建設又は購入する準備をしている場合で,工事請負契約書,売買契約書などにより自宅を所有することが確実で市営住宅を退去することが明らかな場合。 |
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)