○潮来市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例
平成26年12月11日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき,地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定めるものとする。
(目的)
第2条 地域包括支援センターは,次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより,各被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス,権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き,各被保険者が可能な限り,住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(令7条例7・一部改正)
(職員の基準及び員数)
第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは,常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより,当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は,原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(平30条例25・令7条例7・一部改正)
(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合
(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると運営協議会において認められた場合
(令7条例7・一部改正)
(運営)
第5条 地域包括支援センターは,運営協議会の意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(令7条例7・一部改正)
附則
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第3条,第4条関係)