○潮来市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成26年9月22日
告示第121号
潮来市農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成18年告示第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は,効率的かつ安定的な農業経営体を育成し,これらの農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため,株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れた農業者に利子助成金を交付するものとし,その交付については,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。
(利子助成の対象,利子助成率及び利子助成の交付対象期間)
第2条 前条の利子助成金の交付を受けることのできる資金は,農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金実施要綱」という。)第3に定める資金)とする。
1 貸付契約締結日 | 2 利子助成率 |
(1) 平成22年3月31日以前に貸付契約を締結したもの | 次に掲げる率の合計 (1) 農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536農林水産事務次官依命通知。以下「基盤強化資金利子助成事業実施要綱」という。)別表2の1の(1)及び別表2の3の表中,各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から,「実行金利水準(B)」に「実質負担利率の軽減幅」を加えた率を差し引いて得られる率。 (2) 前号の「実行金利水準(B)」欄の率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし,平成16年4月1日以降に貸付契約を締結したものについては,貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,前号の「実行金利水準(B)」欄の率が,1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。なお,平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に貸付決定が行われた資金で,基盤強化資金実施要綱附則(平成22年4月1日付け21経営第6879号)2の定めるところにより助成が行われるものについては,(2)による利子助成は行わないものとする。 |
(2) 平成22年4月1日から平成24年3月31日までに貸付契約を締結したもの | 貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,貸付利率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし,基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表3の(1)については,同要綱別表5の1の表中,各償還期限ごとの「貸付金利水準(A)」から「実質負担利率の軽減幅(A)×4/5」を差し引いて得られる率。基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表2の(注)18により助成が行われるものについては,本欄による利子助成は行わないものとする。 |
(3) 平成24年4月1日から平成26年3月31日までに貸付契約を締結したもの | 貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,貸付利率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし,以下については本欄による利子助成は行わないものとする。 (1) 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表6の(1)のア,別表6の(1)のイ及び別表6の(6)に掲げるものについて同要綱別表7により利子助成が行われるもの。 (2) 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表8の(1)及び別表8の(6)に掲げるものについて同要綱第9により利子助成が行われるもの。 |
(4) 平成26年4月1日以降に貸付契約を締結したもの | 貸付契約締結日から起算して10年を経過していないもののうち,貸付利率が1%を上回る場合は,当該率から1%を差し引いて得られる率。ただし,以下については本欄による利子助成は行わないものとする。 (1) 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表第6の(1)のイに掲げるものについて同要綱別表7により利子助成が行われるもの。 (2) 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表8の(1)及び別表8の(6)に掲げるものについて同要綱第9により利子助成が行われるもの。 (3) 基盤強化資金利子助成事業実施要綱別表10の(1)及び別表10の(6)に掲げるものについて,同要綱別表11により利子助成が行われるもの。 |
3 利子助成金の交付対象となる農業経営基盤強化資金の利息支払いにかかる期間は,平成26年1月1日から平成26年12月31日を対象とする。
(利子助成の承認申請)
第3条 農業者は,農業経営基盤強化資金の利子助成を受けようとする場合,委任状(様式第1号)を速やかに,株式会社日本政策金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「金融機関」という。)に提出するものとする。
2 金融機関は,農業経営基盤強化資金利子助成総括承認申請書(様式第2号)及び農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成一覧表を作成し,6月末及び12月末現在で,市長に申請するものとする。
2 市長は,次の各号に該当する農業者については,利子助成を実施しないものとする。
(1) 審査時において市税等を滞納していることが明らかになった場合
(2) 審査時において生産調整等が未達成の場合
(利子助成金の交付申請)
第5条 金融機関の長は,農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第4号)に農業経営基盤強化資金(スーパーL)利子助成明細表を添えて,市長に提出するものとする。
(利子助成金の交付)
第7条 金融機関の長は,利子助成金額の確定後速やかに,農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 市長は,前項の請求書に基づき,利子助成金を農業者に交付するものとする。
附則
この要綱は,公表の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)
(令5告示56・一部改正)