○潮来市立小・中学校非常勤講師取扱要綱
平成26年6月25日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,潮来市立小学校及び中学校(以下「小学校等」という。)に配置する非常勤講師(以下「講師」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 講師は,次の各号に掲げる事項に該当する者のうちから,潮来市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が任用する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員の免許状を有する者又はこれと同等の能力とみなすことができる短大卒以上の者
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当しない者
2 前項の講師の任用は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 志願者は,次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 潮来市非常勤講師志願書(別記様式)又は茨城県公立学校臨時的任用職員等採用志願書
(2) 教員免許状を有する者については,教員免許状の写し
(令2教委訓令1・令7教委訓令14・一部改正)
(身分)
第3条 講師は,地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2教委訓令1・一部改正)
(配置校)
第4条 講師は,小学校等に配置する。
(職務)
第5条 講師は,勤務校の校長の指導監督のもと,次に掲げる職務を行う。
(1) 教科指導
(2) その他校長の指示する事項
(報酬等)
第6条 講師の報酬,手当及び費用弁償については,潮来市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第20号)の定めるところによる。
(令2教委訓令1・一部改正)
第7条 削除
(令2教委訓令1)
(勤務日等)
第8条 講師の勤務日及び当該勤務日における勤務時間は,週当たり29時間を限度として,勤務校の校長が定めるものとする。
(休憩及び休息時間)
第9条 講師の勤務日における休憩時間及び休息時間については,職員の例による。
(服務)
第10条 講師の服務は,職員の例による。
(災害補償)
第11条 講師の公務上の災害又は通勤による災害については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(分限及び懲戒の手続)
第12条 講師が地方公務員法第28条及び第29条の規定に該当する場合は,任用期間の満了前において解任することができる。
2 講師の分限及び懲戒は,潮来市教育委員会が行うものとする。
(令2教委訓令1・一部改正)
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,講師の取扱いに関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この訓令は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委訓令第1号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月25日教委訓令第12号)
1 この訓令は,公表の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
附則(令和7年5月23日教委訓令第14号)
(施行期日)
第1条 この訓令は,令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(令7教委訓令14・旧様式第1号・全改)

