○潮来市木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成26年6月24日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は,地震による既存木造住宅の倒壊等の災害を防止するため,耐震補強設計又は耐震補強工事を行う者に対し,予算の範囲内において,木造住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,潮来市補助金等交付規則(平成9年規則第21号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工され,階数が2以下の一戸建て住宅(併用住宅を含む。)をいう。

(2) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第32条の規定により指定された一般財団法人日本建築防災協会が定めた一般診断法による耐震診断(以下「一般診断」という。)又は精密診断法による耐震診断(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)により定められた方法若しくは,これと同等と認められた方法を含む。以下「精密診断」という。)をいう。

(3) 耐震補強設計 耐震補強の設計は,建築士事務所(建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所をいう。)に所属する同法第2条第2項に規定する一級建築士,同条第3項に規定する二級建築士又は同条第4項に規定する木造建築士が行うもので,精密診断法により診断した後,その耐震性を向上させるために作成する補強計画及び実施設計をいう。

(4) 耐震補強工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者に請け負わせて行うもので,耐震補強設計に基づき,基礎の補強及び土台,柱,筋交い,梁,壁等の補強又は改修を行う工事をいう。

(5) 上部構造評点 耐震診断の対象となる木造住宅の各階及び各方向について,保有する耐力を必要耐力で除して得た値のうち,最小のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)の所有者又は所有者と同一の世帯に属する者が,自己の居住の用に供するために耐震補強設計,耐震補強工事を行うこと。

(2) 申請日現在において,所有者又は所有者と同一の世帯に属する者が市税を滞納していないこと。

(3) 補助対象住宅が潮来市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱(平成24年告示第122号)及びこの告示に規定する補助金の交付を受けていないこと。ただし,この告示の規定による耐震補強設計に係る補助金の交付を受けた住宅であって,耐震補強工事に係る補助金の交付を受けていない住宅にあっては,この限りでない。

(補助対象住宅)

第4条 補助対象住宅は,市内に存する既存木造住宅のうち次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 丸太組工法又はプレハブ工法以外により建築された住宅であること。

(2) 住宅の延床面積が30平方メートル以上の住宅であること。

(3) 併用住宅にあっては,居住部分の床面積が延べ面積の2分の1を超えるものであること。

(4) 耐震補強設計を行う場合にあっては,耐震診断における上部構造評点が1.0未満の住宅であること。

(5) 耐震補強工事を行う場合にあっては,耐震補強設計の際に行う精密診断法による診断において上部構造評点が1.0以上となる住宅であること。

(6) 申請年度における募集期間中に適正に申請手続を行い,当該年度の2月末日までに完了するものであること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,次の表の左欄に掲げる対象経費の区分に応じ,同表の中欄に掲げる補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。

対象経費の区分

補助率

補助限度額

耐震補強設計に要する費用

1/3

100,000円

耐震補強工事に要する費用

1/2

300,000円

2 前項の規定にかかわらず,併用住宅における耐震補強設計,耐震補強工事に係る費用は,居住部分の床面積を併用住宅の床面積で除した数に当該工事に要する費用の額を乗じた額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は,木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

2 市長は,前項の審査により,第3条及び第4条の規定に適合することが確認できないときは,木造住宅耐震改修事業不適合通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)で,次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに木造住宅耐震改修変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)をしようとするとき。

(2) 補助事業に要する経費の変更をしようとするとき。

(3) 補助事業の中止又は廃止をしようとするとき。

2 市長は,前項の規定による申請があったときは,その内容を審査し,変更の可否を決定し,木造住宅耐震改修変更等承認(却下)決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,速やかに木造住宅耐震改修実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は,前条の規定による報告を受けたときは,報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る内容が補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金の額を確定し,木造住宅耐震改修補助金確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は,補助金の交付を受けようとするときは,木造住宅耐震改修補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 補助事業者は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において,当該取消しに係る部分について,既に補助金の交付を受けているときは,市長の指定する期日までに当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成26年8月1日から施行する。

(平成28年4月21日告示第81号)

この告示は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

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(平28告示81・全改)

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(令5告示56・一部改正)

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(平28告示81・全改)

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(令5告示56・一部改正)

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(令5告示56・一部改正)

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潮来市木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成26年6月24日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)