○潮来市高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成26年6月17日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は,母子家庭の母又は父子家庭の父の就職の際に有利であり,かつ,生活の安定に資する資格の取得を促進することを目的として,母子家庭の母又は父子家庭の父に対し,予算の範囲内において高等職業訓練促進給付金等を支給することに関して必要な事項を定めるものとする。
(令3告示50・一部改正)
(高等職業訓練促進給付金等の種類)
第2条 高等職業訓練促進給付金等(以下「訓練促進給付金等」という。)の種類は,次のとおりとする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(令3告示50・一部改正)
(支給対象者)
第3条 訓練促進給付金の支給対象者は,養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)で修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において,修了支援給付金の支給対象者は修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において,次に掲げる要件の全てを満たす母子家庭の母又は父子家庭の父とする。なお,この事業において「児童」とは,20歳に満たないものをいう。
(1) 本市に居住し,かつ,本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者又は当該手当の支給要件と同等の所得水準にある者(ただし,児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
(3) 次条に定める資格を取得するため,養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し,対象資格の取得が見込まれる者
(4) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者
(5) 過去に訓練促進給付金等を受給していない者
(令3告示50・一部改正)
(対象資格)
第4条 訓練促進給付金等の支給の対象となる資格は,次のとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生師
(11) 調理師
(12) その他市長が訓練促進給付金の支給の対象として認める資格
(令3告示50・一部改正)
(支給期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は,修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは,48月)を超えない期間とする。
2 訓練促進給付金は,月を単位として支給するものとし,原則として申請のあった日の属する月以後の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。
3 修了支援給付金は,修了日を経過した日以後に支給するものとする。
(令3告示50・一部改正)
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者(当該支給対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該支給対象者と生計を同じくする者を含む。以下同じ。)が,訓練促進給付金の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までの間に訓練促進給付金を請求する場合にあっては,前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし,同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者及び母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については,月額14万円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については,月額11万500円)
(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が,修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間にあっては,前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
(令3告示50・一部改正)
(事前相談等)
第7条 市長は,養成機関への修業を予定する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象として,訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給のための事前相談に応じるものとする。
(令3告示50・一部改正)
(1) 訓練促進給付金
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無並びにそれらの数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては,16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)
ウ 第6条第1項第1号の規定に該当する者にあっては,申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては,前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
エ 修業した養成機関の長が証明する入校及び在籍等を証する書類
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 修了支援給付金
ア 修了日における申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては,前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及びその数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者,老人扶養親族及び特定扶養親族の有無並びにそれらの数についての市町村長の証明書(修業開始日及び修了日の属する年の前年(修業開始日又は修了日の属する月が1月から7月までの間である場合にあっては,前々年)の状況を証明できるものに限る。)
ウ 第6条第2項第1号の規定に該当する者にあっては,申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の非課税証明書(申請日の属する年度(4月から7月までの間に申請する場合にあっては,前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)
エ 申請者が修了したカリキュラムに関する修了証明書の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(令3告示50・一部改正)
(支給の決定)
第9条 市長は,前条第1項の申請を受けたときは,速やかに訓練促進給付金の支給の可否等の決定をするものとする。
(令3告示50・一部改正)
2 市長は,前項の申請を受けたときは,速やかに変更の承認の可否等を決定するものとする。
(令3告示50・一部改正)
2 市長は,前項の規定により訓練促進給付金等の支給の請求を受けたときは,速やかに,受給者が指定した口座への振込みの方法により当該訓練促進給付金等を支給するものとする。
(令3告示50・一部改正)
(受給者の状況確認等)
第12条 市長は,受給者が養成機関に在籍していること等を確認するため,受給者に対し,四半期ごとに在籍証明書の提出又は出席状況に関する報告を求め,定期的に修得単位証明書の提出を求めるほか,訓練促進給付金等の支給に関して必要な範囲内において報告を求めることができる。
(令3告示50・一部改正)
(令3告示50・一部改正)
(修了の報告)
第15条 受給者は,養成機関におけるカリキュラムを修了したときは,修了日から起算して14日以内に高等職業訓練修了報告書(様式第13号)及び当該養成機関の長が発行する修業の修了を証する書類を添えて,市長に報告しなければならない。
(返還)
第16条 市長は,偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは,訓練促進給付金等の支給の決定を取り消し,既に支給した訓練促進給付金等の全部又は一部を返還させることができる。
(令3告示50・一部改正)
(補足)
第17条 この告示に定めるもののほか,事業の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(令3告示50・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は,公表の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
(令3告示50・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には,寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み,訓練促進給付金等の支給の申請に際しては,当該対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者が,寡婦等のみなし適用対象者であるときは,当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者の子の戸籍謄本並びに当該寡婦等のみなし適用対象者及びその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
(令3告示50・追加)
3 訓練促進給付金等の支給の申請に際しては,当該対象者が,寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超えるものに限る。)及び同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり,同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは,当該対象者の子の戸籍謄本及び当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等,当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
(令3告示50・追加)
附則(令和3年3月31日告示第50号)
この告示は,公表の日から施行し,令和3年2月15日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
(令3告示50・一部改正)
(令3告示50・令5告示56・一部改正)
(令3告示50・追加,令5告示56・一部改正)
(令3告示50・令5告示56・一部改正)
(令3告示50・令5告示56・一部改正)
(令3告示50・令5告示56・一部改正)
(令3告示50・令5告示56・一部改正)
(令3告示50・令5告示56・一部改正)
(令3告示50・令5告示56・一部改正)
(令3告示50・令5告示56・一部改正)
(令3告示50・令5告示56・一部改正)
(令3告示50・令5告示56・一部改正)
(令3告示50・令5告示56・一部改正)
(令3告示50・令5告示56・一部改正)