○潮来市不妊治療費助成金交付要綱

平成26年6月12日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は,不妊治療を受けている夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため,当該夫婦が行う体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて,必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は,次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻をしていること。ただし,生まれてくる子の福祉に配慮しながら事実婚関係にあると認められる者は,この限りでない。

(2) 夫婦のいずれかが市内に引き続き1年以上住所を有していること。

(3) 茨城県不妊治療費補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けていること。

(4) 市税及び税外収入金を滞納していないこと。

(令3告示87・一部改正)

(助成対象経費等)

第3条 助成金の交付の対象となる経費は,指定医療機関で受けた特定不妊治療(男性不妊治療(特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精子を精巣又は精巣上体から採取する手術をいう。以下同じ。)を受けた場合及び医師の診断に基づき,やむを得ず治療を中止した場合を含む。以下同じ。)に要した費用の自己負担額から県補助金の額を差し引いたものとする。ただし,次に掲げる治療法は,助成金の交付の対象とはならない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子,卵子又は胚の提供によるもの

(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し,当該第三者が妻の代わりに妊娠し,出産するもの

(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠し,出産するもの

(平30告示97・一部改正)

(助成金の額及び期間等)

第4条 特定不妊治療(男性不妊治療を除く。)に係る助成金の額は,1回につき15万5千円(ただし,以前に凍結した胚を解凍して胚移植を行う治療及び採卵したが卵が得られない,又は状態のよい卵が得られないため中止した治療については5万円)を限度とする。ただし,経費が助成金の額に満たないときは,その額とする。

2 男性不妊治療に係る助成金の額は,助成対象経費から県補助金を差し引いた額とし,10万円を限度とする。

3 助成の回数は,特定不妊治療の開始時における妻の年齢が40歳未満であるときは,通算助成回数は6回まで,40歳以上43歳未満であるときは,通算助成回数は3回までとする。

(平28告示29・平30告示97・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,特定不妊治療が終了した日の属する年度内に潮来市不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めたときは,治療年度の翌年度に申請することができる。

(交付決定等)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,交付を決定したときは潮来市不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第2号)により,不交付と決定したときは潮来市不妊治療費助成金不交付決定通知書(様式第3号)により,速やかに申請者に対し通知するものとする。交付を決定した助成金は,あらかじめ指定した口座に振込むものとする。

(平28告示29・一部改正)

(補助金の返還)

第7条 市長は,偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは,その者に対し,補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(平28告示29・旧第8条繰上)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

(平28告示29・旧第9条繰上)

この告示は,公表の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日告示第29号)

この告示は,平成28年4月1日から適用する。ただし,改正後の第4条第1項の規定は,平成28年2月1日以降において終了した特定不妊治療について適用する。

(平成30年6月6日告示第97号)

この告示は,公表の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(令和3年5月28日告示第87号)

この告示は,公表の日から施行し,令和3年1月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平28告示29・全改,平30告示97・令3告示87・令5告示56・一部改正)

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潮来市不妊治療費助成金交付要綱

平成26年6月12日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年6月12日 告示第84号
平成28年3月18日 告示第29号
平成30年6月6日 告示第97号
令和3年5月28日 告示第87号
令和5年3月31日 告示第56号