○潮来市国民健康保険画像レセプト情報管理システム運用管理規程

平成26年3月20日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は,市と茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)との間で電子計算組織の結合に用いる画像レセプト情報管理システム(以下「伝送用端末」という。)の運用及び管理に関し必要な事項を定めることにより,伝送用端末の適正な使用を確保するとともに,個人情報の保護を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において,次の各号に定める用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報のうち国民健康保険に関わるデータ項目をいう。

(2) 管理責任者 伝送用端末の運用及び管理,伝送用端末のパスワードの設定並びに個人情報の保護について統括する職員をいう。

(3) 操作責任者 伝送用端末を操作する職員のうちから管理責任者が指名し,接続状況の確認,保守点検等及び国保連との連絡調整を主体的に行う職員をいう。

(令5訓令9・一部改正)

(管理責任者)

第3条 管理責任者は,国民健康保険担当課長をもってこれに充てる。

(セキュリティ対策)

第4条 盗難,紛失及び不正な利用を防ぐため,伝送用端末に,起動時ユーザID及びパスワードを設定するとともに,ウィルス対策ソフトを導入することにより,伝送用端末及びそこで管理する情報の保護を図るものとする。

2 伝送用端末は専用回線又はVPN技術等を用いた情報セキュリティを確保した回線を使用するものとし,国保連への接続は市からのみ行い,国保連はユーザID,パスワード等により利用権限のある市からの接続であることを認証するものとする。

3 管理責任者は,伝送用端末に係る情報セキュリティ実施手順を策定し,必要なセキュリティ対策を行うものとする。

(使用範囲等)

第5条 伝送用端末の使用は,次に掲げる業務の範囲に限るものとし,伝送以外の目的に使用してはならない。

(1) 国保連からの診療報酬明細書情報の受信

(2) 市から報告する過誤調整情報の送信及び国保連からの結果情報の受信

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理責任者が必要と認める情報の送受信

2 伝送用端末には,前項各号に掲げる業務に必要なものを除き,アプリケーションソフトを導入してはならない。

3 管理責任者は,前項の規定に反するアプリケーションソフトが導入されていると認められる場合は,速やかにそれを削除しなければならない。

(使用者の限定)

第6条 伝送用端末を操作することができる職員(以下「操作担当者」という。)は,管理責任者が指定するものとする。

(パスワードの付与)

第7条 管理責任者は,操作担当者に対し,伝送用端末の起動に必要なパスワードを付与するものとする。

2 前項のパスワードは,操作担当者以外の者が容易に使用することができない内容でなければならない。

3 管理責任者は,第1項のパスワードを定期的に変更しなければならない。

(使用方法)

第8条 操作担当者は,操作ごとに伝送用端末を起動し,操作終了次第速やかに電源を切らなければならない。

(使用状況の確認)

第9条 管理責任者は,操作責任者に対し,伝送用端末の使用状況について定期的に報告を求め,伝送以外の目的に使用されていないことを確認しなければならない。

(個人情報の保護の啓発等)

第10条 管理責任者は,操作責任者及び操作担当者に対し,個人情報の保護の重要性についての啓発又は研修を行う等個人情報の保護に努めなければならない。

(事故の報告等)

第11条 操作責任者及び操作担当者は,伝送用端末の使用において個人情報の保護に重大な影響を及ぼすおそれのある事故が発生した場合は,直ちに管理責任者及び国保連に報告し,適切な対応を取らなければならない。

この訓令は,公表の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

潮来市国民健康保険画像レセプト情報管理システム運用管理規程

平成26年3月20日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)