○潮来市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成26年3月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,潮来市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営主体)
第2条 墓地等を経営しようとする者は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項の法人で同法第5条第1項の主たる事務所又は同法第52条第3項若しくは第53条第1項の従たる事務所を県内に有するもの
(3) 墓地等の経営を目的に設立された公益法人
(4) 共同墓地における地域共同体
(5) 個人墓地における墓地使用者
(1) 墓地,納骨堂又は火葬場の位置を示した図面
(2) 墓地及び火葬場にあっては,敷地と敷地の周囲150メートル以内における国道,県道その他の主要道路,鉄道,軌道,河川,学校,病院又は人家との距離を示した図面
(3) 墓地にあっては造園計画図,納骨堂及び火葬場にあっては構造説明書並びに平面図及び側面図
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 申請しようとする者が公益法人で墓地等の経営を目的に設立された法人は,当該法人の定款の写し及び履歴事項証明書並びに当該申請の意思決定の会議録
(6) 墓地等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類
(7) 敷地が農地又は採草放牧地である場合は,農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による許可書の写し
(8) 建築確認が必要な建物の場合は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による確認通知書の写し
(9) その他市長が必要と認める書類
(変更の届出)
第6条 市長は,墓地等の経営等の許可を与えたときは,経営者に対し,次の事項を指示するものとする。
(1) 経営者は,墓地等の経営許可事項のうち,次のいずれかに変更を生じたときは,許可指令書を添えて変更届出を提出しなければならない。
ア 経営者の氏名又は住所(法人又は共同墓地における地域共同体(以下「法人等」という。)にあっては,名称,所在地又は代表者)
イ 法人等の代表者の氏名
ウ 墓地等の名称
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による許可書若しくは承認書又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の規定による事業計画の認可書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
(潮来市墓地,埋葬等に関する法律の施行に関する規則の廃止)
2 潮来市墓地,埋葬等に関する法律の施行に関する規則は廃止する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)
(令5規則9・一部改正)