○潮来市民生委員推薦会設置要綱
平成25年12月5日
告示第203号
(設置)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項及び第8条の規定に基づき,潮来市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推薦会は,民生委員の委嘱を受ける者の推薦に関し,必要な調査審議を行う。
(組織)
第3条 推薦会は,次に掲げる者のうちから,それぞれ2人以内を市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(任期)
第4条 委員の任期は,委嘱の日から3年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推薦会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選出する。
3 委員長は,推薦会を代表し,会務を総括する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 推薦会の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 推薦会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開くことができない。
3 推薦会は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数である時は,議長がこれを決する。
4 推薦会は,非公開とし,議事に関する秘密は厳守しなければならない。
(関係職員の説明等)
第7条 推薦会は,民生委員の推薦に関して,委員長が必要と認める職員に対し,説明又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 推薦会の庶務は,社会福祉担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,公表の日から適用する。