○潮来市高齢者インフルエンザ予防接種費助成要綱

平成25年10月1日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この要綱は,予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項の規定に基づき,高齢者のインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は,市内に居住し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者で,予防接種を受ける日において,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者で,心臓,じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者として厚生労働省令で定めるもの。

(実施期間及び回数)

第3条 予防接種の実施期間は,毎年10月1日から翌年1月31日までとし,接種回数は,1年度につき1人1回とする。

(実施方法)

第4条 予防接種は,市と委託契約を締結した医療機関で個別に実施するものとする。

2 予防接種希望者は,市又は医療機関から交付される予診票に必要事項を記入し,前項の医療機関に提出しなければならない。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,1人当たり2,100円とする。ただし,実際に要した予防接種費用の額が2,100円に満たないときは,当該実際に要した予防接種費用の額とする。

2 予防接種を受けた者は,予防接種に要した費用から第1項に定める助成金の額を差し引いた額を,当該の予防接種を受けた医療機関に支払うものとする。

第6条 の規定にかかわらず,市長は,予防接種を受けた者が同条第2項の規定による手続を行うことができない特別な理由があると認める場合には,償還払いの方法により助成することができる。

2 前項の方法により予防接種費用の助成を受けようとする者は,高齢者インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に予防接種費用の領収書及び予防接種を受けたことを証する書類を添えて,予防接種を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

3 市長は,前項の書類の提出があったときは,その内容を審査し,助成をすることが適当であると認めたときは,その者の指定する金融機関の口座に助成金の額を振り込むものとする。

第7条 市長は,予防接種希望者が次の各号のいずれかに該当するときは,第5条第2項の自己負担額を免除することができる。この場合において,当該希望者は,予防接種を受ける際に,市が発行する個人負担免除券を医療機関等に提出しなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) その他市長が必要と認めた者

(助成金の支給取消及び返還)

第8条 市長は,偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは,既に支給した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

1 この要綱は,平成25年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第56号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示56・一部改正)

画像

潮来市高齢者インフルエンザ予防接種費助成要綱

平成25年10月1日 告示第162号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年10月1日 告示第162号
令和5年3月31日 告示第56号