○潮来市高齢者肺炎球菌予防接種費助成要綱
平成25年10月1日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要綱は,肺炎球菌感染症を予防するための予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた高齢者に対し,当該予防接種に要する費用(以下「予防接種費」という。)の一部を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(助成金の対象者)
第2条 予防接種費の助成を受けることができる者は,次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 予防接種を受けた日において市内に居住し,かつ,市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項予防接種の対象者の欄に規定する者であること。
(3) 23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種したことがないこと。
(令6告示40・一部改正)
(助成の金額及び回数)
第3条 予防接種費の助成を受けることができる回数は,1回とする。
2 予防接種費の助成の金額は,当該予防接種を受けるのに要した金額又は3,000円のいずれか少ない額とする。
(助成の手続)
第4条 予防接種の助成を受けようとする者は,委託医療機関(市長の委託により予防接種を実施する市内の病院,診療所その他の医療機関をいう。以下同じ。)で予防接種を受けるとともに,予防接種費から前条第2項に規定する助成の金額を差し引いた額を自己負担額として委託医療機関に支払わなければならない。
2 委託医療機関は,前項の規定により予防接種を実施したときは,予診票を1か月ごとに取りまとめ,翌月の10日までに市長にその実績を報告し,当該報告に基づき助成金を請求するものとする。
3 市長は,前項の規定による請求を受けたときは,速やかにその内容を確認し,適当と認めるときは,委託医療機関に対し当該請求に係る金額を支払うものとする。
(令6告示40・一部改正)
(交付申請等)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により委託医療機関以外の医療機関(以下この条において単に「医療機関」という。)で予防接種を受けた者であって,この要綱の規定により予防接種の助成を受けようとする者は,次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 潮来市高齢者肺炎球菌予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(以下「申請書」という。)(様式第1号)
(2) 医療機関が発行した予防接種費の領収書であって,次に掲げる事項が記載されたもの
ア 予防接種名
イ 予防接種を受けた者の氏名(2人以上の者の接種が合算された領収書にあっては,当該接種を受けた全員の氏名)
ウ 予防接種を受けた日
エ 予防接種費の金額
3 第1項の規定による申請は,予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。
4 市長は,第1項の規定による申請を受けたときは,速やかにその内容を審査し,予防接種費の助成を適当と認めるときは,助成を決定するとともに,申請書の記載事項に基づき当該申請を行った者に助成金を交付するものとする。
5 市長は,前項の規定による診査の結果,予防接種費の助成を不適当と認めるときは,理由を付してその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 前号に定めるもののほか,市長が経済的理由により自己負担金の支払が困難であると認める者
2 前項の規定により自己負担額を免除された者は,予防接種を受ける際に,市長が発行する個人負担免除券を委託医療機関に提出しなければならない。
(令6告示40・追加)
(助成の取消し及び返還)
第7条 市長は,予防接種費の助成を受けた者が偽りその他不正の手段により予防接種費の助成を受けたと認められるときは,当該助成に係る決定を取り消すことができる。
2 市長は,前項の規定により予防接種費の助成の決定を取り消した場合において,当該取消しに係る部分に関し既に予防接種費が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。
(令6告示40・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,予防接種費の助成の手続に係る様式その他必要な事項は,市長が別に定める。
(令6告示40・旧第7条繰下)
附則
この要綱は,平成25年10月1日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第56号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第40号)
この告示は,令和6年4月1日から施行する。
(令5告示56・令6告示40・一部改正)