○潮来市公立学校における教職員に対する面接指導等実施要綱

平成25年8月26日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の8の規定に基づき,小・中学校(以下「所属」という。)に勤務する職員(以下「教職員」という。)に対して,長時間労働の時間外勤務による健康障害を未然に防止するため,面接指導に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象となる教職員)

第2条 面接指導の対象となる教職員は,潮来市立学校設置条例(昭和44年条例第29号)に規定する小学校,中学校に勤務する教職員のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 週38時間45分を超える部分の勤務(休日勤務を含む。以下「時間外労働」という。)の時間が,1ヶ月100時間を超え,又は連続する2ヶ月の平均した時間外労働の時間が1ヶ月80時間を超え,かつ疲労の蓄積が見受けられる教職員

(2) 時間外労働の時間が年間720時間を超え,又は45時間を超える月が6ヶ月を超え,かつ疲労の蓄積が見受けられる教職員

(3) 学校長が面接指導を受けることが適当と判断した教職員又は面接指導を希望する教職員

2 前1項1号に規定する教職員のうち,1ヶ月以内に面接指導を受けた者で,面接指導の必要がないと医師の認めた者は除く。

(平31教委告示3・一部改正)

(労働時間の把握等)

第3条 労働時間の把握は,教職員からの自己申告,又は校長等による確認によるものとし,教職員は勤務日ごとの労働時間を在校時間報告書(様式第1号)に各自記録し,毎月初めまでに学校長に報告しなければならない。

2 学校長は,教職員の勤務状況及び健康状態を把握し,毎月10日までに面接指導対象者の有無等を面接指導対象者報告書(様式第2号)により潮来市教育委員会教育長へ報告しなければならない。

(面接指導の実施)

第4条 面接指導は,教育委員会が指定する医師が(以下「指定医」という。)行うものとする。

2 面接指導は第2条第1項に該当する教職員の申し出により行うものとする。

3 前項の申し出は,面接指導申出書(様式第3号。以下「申出書」という。)を学校長に提出して行うものとする。

4 学校長は,第3条により報告された在校時間報告書,申出書,職員健康診断票の写し等を教育委員会へ提出する。

5 教育委員会は学校長より面接指導の申し出を受けたときは,指定医に依頼し面接指導を実施しなければならない。ただし,教職員が指定医ではなく他の医師の面接指導を希望した場合は,この限りではない。

6 指定医は,実施した面接指導の結果について「面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書」(様式第4号。以下「報告書等」という。)により学校長へ報告をするとともに,必要に応じて事後措置について意見を述べるものとする。また,他の医師の面接を受けた場合の報告は学校長へ同様に行うものとする。

(学校長の責務)

第5条 学校長は,第2条第1項に該当する教職員に対して,指定医による面接指導を受けることを勧奨する。

2 学校長は,面接指導について,適宜教職員に周知するとともに,教職員が面接指導を受けやすい環境整備に努めるものとする。

3 学校長は,指定医より提出された報告書等の内容をよく勘案し,その必要があると認めるときは,当該教職員の実情を考慮して,就業場所の変更,業務の転換,労働時間の短縮等適切な措置(以下「事後措置」という。)を講じなければならない。

4 学校長は,当該面接指導結果の記録を作成し5年間保存しなければならない。

(面接指導による実施結果報告)

第6条 学校長は事後措置を行った後(事後措置の必要がない場合は指定医より報告書等を受けた後),面接指導結果報告書(様式第5号)により潮来市教育委員会教育長へ報告する。

(服務の取扱い)

第7条 教育委員会は教職員が,面接指導を受けるときは,職務に専念する義務を免除するものとする。

(秘密の保持)

第8条 面接指導に関わった者は,申し出のあった教職員のプライバシーを尊重し,保護に十分留意する。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 学校長及び教職員は,面接指導の申出のあった教職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

この要綱は,平成25年9月1日より適用する。

(平成31年3月25日教委告示第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年4月25日教委訓令第12号)

1 この訓令は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この訓令による改正前の訓令に定める様式による用紙は、調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

画像画像

(令5教委訓令12・一部改正)

画像

画像

画像

(令5教委訓令12・一部改正)

画像

潮来市公立学校における教職員に対する面接指導等実施要綱

平成25年8月26日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月25日施行)