○児童生徒の健全育成に関する警察と学校との連絡制度実施要項

平成25年6月26日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要項は,「児童生徒の健全育成に関する警察と学校との連絡制度」における潮来市立学校(以下「学校」という。)における責務,その他必要な事項を定めるものとする。

(学校の連絡責任者等)

第2条 連絡責任者は,本制度に係る事務の責任を有する。

2 連絡責任者は,連絡担当者を補助する連絡担当補助者を置くものとする。

3 連絡責任者,連絡担当者及び連絡担当補助者の業務は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 連絡責任者は本制度の事務を統括し,事案への対応の決定及び事案に係る情報の管理を行う。

(2) 連絡担当者は,連絡責任者の指示により本制度に係る事務を行う。

(3) 連絡担当補助者は,連絡担当者を補助する。

4 本制度に係る警察署との連絡は,連絡責任者,連絡担当者又は連絡担当補助者のいずれかが行うこととする。

(学校間の連携)

第3条 複数の学校の児童生徒が関係する事案については,該当学校間で連携を図り,各々の学校が連絡をするものとする。

(連絡の方法)

第4条 連絡は,電話や面接により口頭で行うものとする。

2 連絡をする場合は,その内容をあらかじめ書面に記録する。また,連絡を受けた場合もその内容を書面に記録し,それぞれ保管するものとする。

(連絡の配慮事項)

第5条 取り扱う情報については正確を期し,該当児童生徒の不利益にならないよう人権に十分配慮して扱うものとする。

2 連絡担当者は,警察から連絡を受けた事案について,該当児童生徒にその内容を確認することができる。

3 新たな事実が判明したとき,あるいは保有する情報に誤りがあることが判明したときは,速やかに情報を修正し,常に正確な情報を保つよう努めるものとする。

(保護者への確認等)

第6条 学校は,警察署から連絡があった場合,その内容について,該当児童生徒の保護者に確認するものとする。

2 学校が警察署へ連絡する場合,その内容について,該当児童生徒の保護者に対して,事前に連絡をするものとする。ただし,生命身体を保護するため緊急を要する場合や,保護者の不在等,事前に連絡をすることができない時は,事後に連絡できるものとする。

(潮来市教育委員会への報告)

第7条 警察署から連絡を受けた場合又は警察署へ連絡した場合は,連絡責任者は当該学校を所管する潮来市教育委員会学校教育課長あて報告するものとする。

(児童生徒への支援)

第8条 学校は,警察署から犯罪少年等に係る連絡があった場合,本制度の目的が健全育成であることを踏まえて,連絡の内容のみによって該当児童生徒に懲戒等を行うことなく,該当児童生徒が問題行動から早期に立ち直り,健全な学校生活が続けられるよう,児童生徒に適切な支援を行うものとする。

2 学校は,警察署から被害少年に係る連絡があった場合,犯罪被害の拡大を防止するとともに,犯罪被害者となった児童生徒が安心して学校生活を送ることができるよう,児童生徒に適切な支援を行うものとする。

3 学校は,警察へ連絡をした場合も,前2項と同様に,警察と相談の上,児童生徒に適切な支援を行うものとする。

(制度の周知)

第9条 連絡責任者は,本制度の趣旨を,教職員に対して周知し,教職員が協力して適切に運用できる体制を確立するとともに,児童生徒及び保護者に対しても周知し,理解と協力を求めるものとする。

(情報の管理及び破棄)

第10条 児童生徒に係る情報については,個人情報保護の観点から秘密の保持を徹底し,連絡責任者が責任をもって管理し,本協定の目的以外に利用してはならない。

2 第4条第2項の規定により作成した文書の保存期限は,作成日の属する年度の翌年度末までとし,保存期限が過ぎた時点で,速やかに連絡責任者が破棄するものとする。

(警察署との情報交換及び連携)

第11条 連絡責任者は,早期に連絡,相談が行えるよう,学校警察連絡会などを活用し,警察署との情報交換に努めなければならない。

2 連絡担当者等は,日頃から警察署の連絡担当者等との連携を深めるよう努めなくてはならない。

本要項は,平成25年7月1日から施行する。

児童生徒の健全育成に関する警察と学校との連絡制度実施要項

平成25年6月26日 教育委員会訓令第1号

(平成25年7月1日施行)