○潮来市永年勤続休暇取扱規程

平成25年7月19日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は,職員に永年勤続休暇を付与することにより,職員の厚生を充実するとともに,心身のリフレッシュを図り,もって今後の公務能率の増進に寄与することを目的とする。

(休暇の取扱い)

第2条 永年勤続休暇については,潮来市職員の勤務時間・休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第14条に規定する特別休暇とする。

(休暇の日数)

第3条 休暇の日数は,次に掲げる職員の区分によるものとする。

(1) 勤続期間が10年の職員 在職10年に達した日から起算して2年を超えない範囲内において,週休日及び休日を除く,連続する2日の範囲内の日数

(2) 勤続期間が20年の職員 在職20年に達した日から起算して2年を超えない範囲内において,週休日及び休日を除く,連続する3日の範囲内の日数

(3) 勤続期間が30年の職員 在職30年に達した日から起算して2年を超えない範囲内において,週休日及び休日を除く,連続する4日の範囲内の日数

(施行期日)

1 この訓令は,公表の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和57年以前に採用された職員の休暇の日数については,平成25年度又は平成26年度内において,週休日及び休日を除く,連続する4日の範囲内とする。

潮来市永年勤続休暇取扱規程

平成25年7月19日 訓令第6号

(平成25年7月19日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年7月19日 訓令第6号